米国商標出願時のEメールアドレス提供について(変更)
(2019年11月14日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標局(USPTO)は2019年12月21日より新規個別出願(マドプロ除く。)の際、出願人(または権利者)のEメールアドレスを要求することになっておりましたが、本件の施行日は2020年02月15日と延期されました。
出典: Buchanan Ingersoll & Rooney
(2019年11月14日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標局(USPTO)は2019年12月21日より新規個別出願(マドプロ除く。)の際、出願人(または権利者)のEメールアドレスを要求することになっておりましたが、本件の施行日は2020年02月15日と延期されました。
出典: Buchanan Ingersoll & Rooney
(2019年11月27日付のパットワールドVol.210の続き)
2019年12月18日に関係者による会合が行われ、最終的な規則の公布はされませんでしたが、下記の点が新たに判明しました。
①ソフトオープニング期間は早くても2020年01月後半以降となる見通し。
②6ヵ月間とされていたソフトオープニング期間がより長期化する見通し。
③ソフトオープニング期間の出願については委任状不要となる見通し。
④社名・住所変更については旧法での登記を要せず、出願時に必要書類を添えて記載することで足りる。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES
カンボジア特許庁と韓国特許庁との特許承認プログラム(PRP)が2019年11月01日に正式発効されました。
2003年01月22日以降に行ったカンボジア特許出願について対応の韓国特許に基づくPPRの申請により3ヶ月以内に特許が付与されます。但し、医薬品関連の発明は、適用の対象外となっております。
出典: Tilleke & Gibbins
インド特許庁は2019年12月05日より日本特許に基づくPPH申請受理を開始しました。申請の受理は当初は年間100件までです。
PPH申請を受理する特許出願の技術分野は電気、電子、コンピューターサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、織物、自動車及び冶金です。
対応日本出願に基づいて審査を促進した場合、日本で新規性、進歩性が認められたクレームはインドでも特許性があるとして考慮されますが、クレームの標的が発明か否かの判断はインド特許法に基づいてなされます。
出典: De Penning & De PenningからのEメール
韓国特許庁は、下記の3つのロカルノ分類に属する物品に係る意匠出願に対する早期審査システムを一部試験的に実施していますが、審査期間を現在の約2ヶ月から10日以内に大幅に短縮すると発表し、2020年からは全面的に実施する予定です。
第 2 類: 衣料品及び裁縫用小物
第 5 類: 紡績用繊維、人工及び天然のシート材料
第19類: 文房具及び事務用機器、美術材料及び教材
出典: KIM & CHANG INTELLECTUAL PROPERTY
2019年09月12日、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、特定の製造品が図面に示されていない場合、意匠特許の範囲はクレームの文言により限定され得るという判決を下しました。
この判断は、C社が図面において特定パターンを開示した意匠特許に関し、類似パターンのプラスティックバスケットを製造販売したH社を相手に起こした訴訟で行われましたが、クレーム文言「椅子のパターン」により、H社製品には効力が及ばないとされたものです。
出典: Osha Liang 法律事務所
ニュージーランド特許庁(IPONZ)は2020年02月13日以後の各手続きにおける公費を改定することを発表しました。主な改定は以下の通りです。
①特許出願申請 NZ$250→NZ$500へ増額
②特許審査請求 NZ$500→NZ$750へ増額
③商標更新(1区分) NZ$350→NZ$200に減額
その他、特許年金にかかる公費は軒並み倍額となります。
出典: ニュージーランド特許庁公表資料
2016年特許条例(改正)の2019年12月19日施行に伴い、既存の標準特許制度(中国、英国、又は英国指定の欧州特許出願に基づく再登録制度)及び短期特許制度に加えて、実体審査を伴う直接特許出願制度(特許権の存続期間:20年)が導入されることになりました。
出典: WENPING & CO., HONG KONG
中国国家知的財産権局は、特許審査指南(基準)を改正して2019年11月01日に施行しました。
改正により、分割出願について発明の単一性を認めない拒絶理由が通知された場合、原出願が
審査に係属していなくても、拒絶理由が通知された分割出願が審査に係属していれば、さらに
出願を分割できることが審査指南に明記されました。
なお、原出願が審査に係属していないときには、分割出願を自発的に分割することはできません。
出典: Osha Liang LLP
中国特許庁は2018年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。 それぞれの統計は
以下の通りです。
特 許 : 1,542,002件(前年比11.6%増)
実用新案 : 2,072,311件(前年比22.8%増)
意 匠 : 708,799件(前年比12.7%増)
なお、外国から特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの
出願件数は以下の通りです。
日 本 : 45,284件(前年比10.7%増)
アメリカ : 38,859件(前年比5.1%増)
ド イ ツ : 15,427件(前年比7.6%増)
出典: 中国特許庁