ウクライナ:戦時中の知的財産権の特別規則を終了
ウクライナ特許庁(UKRPATENT)では、2022年に制定の戦争に関する知的財産権の特別規則により、戒厳令期間中、様々な手続期限が一時的に停止され、知的財産権が延長されましたが、ウクライナ議会は2025年04月16日に、当該規則を廃止する新法を可決しました。
同新法は、ウクライナ大統領の署名後、正式公布から30日後に発効します。
同新法が発効しますと、停止されていたすべての期限が再開され、停止前に経過した期間を考慮して復活します。
いずれの場合も、最低75日間の猶予期間が適用されます。
この猶予期間内に行われた知的財産権関連の措置または手数料納付は、期限内に行われたものと見なされます。
また、期限を過ぎた出願及び納付は、同期間内にペナルティーなしで行うことができます。
なお、出願権者(特許権者)は、同規則に基づいて延長された知的財産権が積極的に維持されない限り失効してしまうことに留意し、特に戒厳令中に延期された案件について知的財産ポートフォリオを見直す必要もあります。
出典: Papula Nevinpat