ザンビア:新商標法施行
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
欧州特許庁の公費が値上げとなり2026年04月01日に発効されます。例えば、調査料、審査料、出願維持年金については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/decision-administrative-council-11-december-2025≪
出典: EPO
インド政府は、原子エネルギーの政策を大きく転換し、「インド変革のための原子力の持続可能な活用と発展に関する法律2025(SHANTI法)」を制定しました。
従来は原子力に関連する発明の特許付与を包括的に禁止していましたが、SHANTI法の制定に伴い特許法第4条が改正され、条件付きで特許が認められることになりました。
この改正により、原子力の平和利用に関する発明は特許保護の対象となり得ますが、国家安全保障、戦略的機密性、及び制限された活動に関わる事項については、引き続き中央政府が監督する権限を有します。
出典: Chadha & Chadha
2025年11月13日、中国国家知識産権局は「特許審査指南」を改正する決定を公布し、代理機関が自己名義で出願または無効請求を行うことは禁止となりました。悪意のある無効請求を規制するのが目的です。
出典: 上海専利商標事務所
中国の全国人民代表大会常務委員会が第1回目の読会で審議した『商標法改正草案』を2025年12月27日付で公表し、45日以内に(2026年02月10日まで)一般からの意見募集を開始しました。
前回の改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「5年毎の商標使用の状況説明義務」、「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも除外されました。
新改正草案で注目すべきまたは追加された項目は、次の通りとなります。
1.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。
2.不正競争行政取締事件及び不正競争民事訴訟において著名商標を認定することが可能となる。
3.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段または不正な手段による商標出願行為」に係る二種類の悪意登録への規制。
4.悪意による登録商標への処罰。
5.不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。
6.保護登録対象に動きの商標を追加。
7.異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮。
8.1年間の商標登録禁止期間の適用は、「不使用取消・無効審判・未更新」から「登録抹消」へ範囲が縮小される。
一般からの意見を踏まえて草案に更なる調整を加え、 全国人民代表大会常務委員会による第2回目と第3回目の読会で審議されることとなります。新商標法は2026年に改正、公布される見込みです。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
2025年11月14日より、UAEでは商標登録に関する手数料などの変更がなされました。
主な変更点は以下の通りです。
1.One-day審査が利用可能となり、審査及び審査報告書の迅速化が実現しました。
2.一定基準を満たす展示会やイベントに出展する商標に対して一時的な保護が認められます。
3.国内出願を国際出願に変更できるようになりました。
4.異議申立などに対し新たに料金が導入されました。
出典: A.SadekElias Lawfirm
2025年12月16日に台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、特許出願及び意匠出願の実体審査着手遅延の請求制度の変更を公布しました。変更後の制度は2026年01月01日より施行されました。
主な変更点は次のとおりです。
1. 特許出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の3年以内から5年以内に緩和されました。
2. 意匠出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の1年以内から2年以内に緩和されました。
3. 公益又は第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあると認められた場合は、当該請求手続きを受理しない、又は受理しても審査着手遅延を終了します。
なお、2026年01月01日より前に実体審査着手遅延の請求手続きを行い、指定の審査着手日の期限(特許出願日から3年以内/意匠出願日から1年以内)が未だ到来していない場合は、書面にて当該審査着手日を特許出願日から5年以内/意匠出願日から2年以内に変更することが可能です。
出典: 台湾智慧財産局
世界知的所有権機関(WIPO)は、2026年01月01日より発効となるニース国際分類第13版を公表しました。
ニース国際分類第13版では、市場及び商慣行の進化を反映することを目的として、一部の商品及びサービスについて区分間の再分類やクラスヘディングの調整、用語の更新など、変更が加えられています。
最も重要な変更点は、下記の通りとなります。
1.レンズ、コンタクトレンズ、眼鏡レンズ、サングラス及び関連する医療用付属品などの特定の光学製品は、第9類から第10類に移行されます。
2.救命ボート、避難用椅子、消防ポンプボートなどの緊急救助車両は、第9類から第12類に移行されます。
3.電熱式被服は、第11類から第25類に移行されます。
4.シーカヤックは、第28類から第12類に移行されます。
5.第5類において医療用製品(アロマセラピーオイル、アロマセラピークリーム、医療用フローラルウォーター)が追加されます。
これに伴い、ウルグアイ特許庁(DNPI)は、2026年01月01日以降、すべての新規商標出願及び更新申請について適用規則に従い、ニース国際分類第13版に準拠しなければならないと決議しました。
出典: VANRELL
ネパールの産業局(DOI)が2025年12月01日付で商標出願に関する新たな通知を発表しました。本通知に従い、商標出願人は定められた期限内に以下の措置を講じる必要があります。
・公告保留中の出願について
出願手続を提出したものの、必要書類を揃えていない出願人は、本通知の発表日から90日以内(2026年02月28日まで)に、必要書類を添えて再提出する必要があります。
書類不備により7年以上出願係属中の場合、この期限内に再提出されないものは、期限後に出願は自動的に取り消されます。
・登録保留中の出願について
既に工業所有権公報に公告され、異議期間内に第三者から異議申立か提起されなかった商標出願の出願人は、本通知の発表日から6ヵ月以内(2026年05月31日まで)に登録証発行に必要な書類を添えて申請手続を行う必要があります。この期限内に手続が行われない場合、出願は取り消されます。
ネパールで発生した市民暴動に伴い、商標登録局のシステムやファイルは放火によって消失したため、現在商標関連業務の処理(証書発行を含む)に大幅な遅延が生じています。
出典: S.S. Rana & Co. / DE PENNING & DE PENNING
中国の国家知識産権局(CNIPA) は、商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知について、従来、原本を現代理機構に送付し、写しをほかの関連代理機構にも送付していましたが、その送達方法を中止し、下記の四つの送達パターンに変更になりました。
1.中国国内の出願人への答弁通知送付は、代理機構宛ではなく出願人のみに送付されます。
2.外国企業または個人名義への答弁通知送付は、2014年05月01日以降に出願された場合、出願書中の外国出願人の国内受取人欄に記載された受取人に送付されます。
3.2014年05月01日より以前に出願された外国企業または個人名義の商標について、当時の出願書において国内受取人欄がなかったため、CNIPAは、当該商標の最後に行った手続 (更新、変更申請など) の代理機構に答弁通知を送付します。
4.国際登録の中国指定の商標は、CNIPAから拒絶通知など受けなかった場合、国際事務局(WIPO)のデータに記載された代理人または商標所有者へ答弁通知が送付されます。書類紛失のリスクを回避するためには、係る商標の登録証明書をCNIPAに取得申請し、中国国内での書類受取人情報が当局データに記録させることを推奨します。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys