韓国:医薬品の特許権存続期間延長の上限導入、特許権数制限
韓国特許法改正により、医薬品承認の日から14年を超えて医薬品の特許権存続期間を延長することはできなくなります。
また、改正により、1つの医薬品に対して存続期間を延長できる特許権の数は1件に限られます。
なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
出典: Lee International
韓国特許法改正により、医薬品承認の日から14年を超えて医薬品の特許権存続期間を延長することはできなくなります。
また、改正により、1つの医薬品に対して存続期間を延長できる特許権の数は1件に限られます。
なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
出典: Lee International
韓国特許法改正により、特許発明の実施類型に輸出が加えられます。なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
この改正により、特許侵害製品の輸出行為の差し止めに加え、輸出行為に対して損害賠償請求をすることや侵害罪の責任を問うこともできるようになります。
出典: Lee International
2025年02月01日より、ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が全面的に改定され、特許に係る公費は平均20~30%の値上げとなります。
出典: Liapunov & Reznichenko
2024年12月10日、ブラジル産業財産庁は、特許審査ハイウェイPPHプログラムの新しい法令第48/2024 号を公布しました。
2025年01月01日から2029年12月31日の期間にPPHの申請が可能です。
新しい法令によって導入された主な変更点は次のとおりです。
1.グローバル特許審査ハイウェイ(GPPH)に参加している庁をブラジル産業財産庁のパートナー庁として認める。
2.PPH申請の受付数量制限を年間3,200 件に緩和。IPCセクション毎の申請受付件数の上限を年間1,000 件に緩和(以前の制限の4倍)。
3.PCT-PPH申請受付件数の上限の撤廃。
4.出願人あたり週に1件の PPH 申請という制限の撤廃。
5.優先権の基礎出願がパートナー庁に提出されたかどうかに関係なく、PPH 申請を受け入れる。
出典: TAVARES IP
2025年01月19日より、米国の特許及び意匠に係る公費が全面的に値上げされます。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/patent-fee-changes-take-effect-january-19≪
出典: USPTO
ブラジル国立工業所有権機関(INPI)は特許出願の拒絶査定不服審判段階での審理手順を公表しました。
第一審で拒絶された特許出願、実用新案出願及び発明追加証の審判手続きにおける技術査定プロセスを標準化します。
審理の標準化は、INPIの審判決定に統一性と明確性を保証するのに重要であり、文書標準化マニュアル(GEQU-GDS-MN-0001)との整合により、審判決定に対する当事者の理解を容易にします。
出典: Simoes IP Law Firm
ブラジル国立工業所有権機関(INPI)は特許出願の拒絶査定不服審判段階での審理手順を公表しました。
第一審で拒絶された特許出願、実用新案出願及び発明追加証の審判手続きにおける技術査定プロセスを標準化します。
審理の標準化は、INPIの審判決定に統一性と明確性を保証するのに重要であり、文書標準化マニュアル(GEQU-GDS-MN-0001)との整合により、審判決定に対する当事者の理解を容易にします。
出典: Simoes IP Law Firm
韓国では、特許法施行規則を改正し、2024年11月01日より施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.発明者訂正に関わる時期の制限及び証明書類の強化
2.出願願書における発明者の国籍及び居住国の記載を義務化
3.分割出願・分離出願・変更出願の審査順位規定を行政規則に委任
(原出願の審査請求順から分割出願等の審査請求順に変更予定)
4.正当な権利者に対する通知規定の削除
(当該正当な権利者は、実務上の手続きなどを通じ無権利者の出願[冒認出願]を認知しているため)
上記内容は、実用新案法施行規則においても同様に改正されています。
出典: 特許法人KOREANA
韓国では、特許法施行規則を改正し、2024年11月01日より施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.発明者訂正に関わる時期の制限及び証明書類の強化
2.出願願書における発明者の国籍及び居住国の記載を義務化
3.分割出願・分離出願・変更出願の審査順位規定を行政規則に委任
(原出願の審査請求順から分割出願等の審査請求順に変更予定)
4.正当な権利者に対する通知規定の削除
(当該正当な権利者は、実務上の手続きなどを通じ無権利者の出願[冒認出願]を認知しているため)
上記内容は、実用新案法施行規則においても同様に改正されています。
出典: 特許法人KOREANA
(2024年06月05日付のニュース&トピックスの続き)
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
ミャンマーは未だ特許協力条約(PCT)に加盟していないため、パリ条約に従い、優先日又は国際博覧会の日から12ヶ月が出願期限になります。
特許(又は実用新案)制度に係る重要な情報として次のとおり挙げられます。
1.存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2.審査:方式審査(実用新案出願は方式審査のみ)及び実体審査(特許要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
3.実体審査における対応の出願国の審査結果の利用可能(特許出願のみ)
4.早期公開制度の導入
5.異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
6.年金の開始年度:第3年度(実用新案は第2年度)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants