韓国:バイオ特許出願審査ファストトラック稼働
韓国特許庁は、120人規模のバイオ分野専門担当組織を構成、運営すると発表しました。
これにより、バイオ分野の特許出願で優先審査の適用を受けたものは2ヶ月以内に審査結果をだすことができる、と韓国特許庁は発表しています。
出典: Darae Law & IP Form
韓国特許庁は、120人規模のバイオ分野専門担当組織を構成、運営すると発表しました。
これにより、バイオ分野の特許出願で優先審査の適用を受けたものは2ヶ月以内に審査結果をだすことができる、と韓国特許庁は発表しています。
出典: Darae Law & IP Form
2025年02月03日、韓国知的財産情報サービス(KIPRIS)が新たに再編した知的財産検索サービスを開設しました。韓国と海外29ヵ国(機関)の特許・商標・意匠の公報及び、韓国国内の行政処理情報などを統合的に提供する代表的な知的財産検索プラットフォームで、無料で誰もが利用できます。
今回の再編により、一回の検索で国内外の情報を確認でき、メニュー体系の簡素化や、検索結果の統計的視覚化機能も追加され、より簡便に利用できるようになりました。
出典: KIM,HONG&ASSOCIATES
ラオス知的財産局(DIP)は、電子出願の効率化の推進などを目的に、2025年02月22日付の通知第0198/DIPをもって、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、譲渡契約書、名称/住所の変更の宣言書、発明者譲渡証書、優先権証明書などの書類について、原本による提出は不要にすることを公表しました。
なお、現地代理人はそれらの書類の原本を保管することが義務付けられています。
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
韓国では、デザイン保護法(意匠法)の施行規則を改正し、2025年02月12日より施行となりました。これは創作者の訂正要件に関わる改正であり、訂正・変更に係る時期の制限及び証明書類の強化など、従来に比べ厳格化されました。
例えば、登録査定から登録確定までの期間は原則的に訂正不可となり、その他の期間でも訂正理由を記載した理由書(出願人及び創作者の署名入り、公証済み)の提出が必要となります。
出典: Lee International IP & Law
ベトナムでは2025年01月01日、人民裁判所組織法の新法が施行され、専門的な第一審知的財産裁判所が設立されることとなり、規定が盛り込まれました。
これまで専門知識や経験のない裁判官が扱っていたため、多くの場合、判決が下される頃には保護期間が満了し、知財所有者にとって期待に添わないものでした。この規定は、知財案件裁判の迅速な解決につながることは確かですが、2026年~2027年まで運用が延びる可能性があります。
出典: Tilleke&Gibbins
韓国特許法改正により、医薬品承認の日から14年を超えて医薬品の特許権存続期間を延長することはできなくなります。
また、改正により、1つの医薬品に対して存続期間を延長できる特許権の数は1件に限られます。
なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
出典: Lee International
韓国特許法改正により、特許発明の実施類型に輸出が加えられます。なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
この改正により、特許侵害製品の輸出行為の差し止めに加え、輸出行為に対して損害賠償請求をすることや侵害罪の責任を問うこともできるようになります。
出典: Lee International
韓国商標法における異議申立期間の短縮を主な内容とする商標法一部改正案が2024年12月27日国会本会議を通過しました。
これにより、異議申立期間が公告日より現行法の2か月から30日に短縮され、迅速な権利確保が期待されます。
また、本改正案は2025年07月中に施行する予定です。
出典: Lee International IP & Law
韓国国会で商標法及びデザイン保護法の改正案が2024年12月27日に可決され、商標権及びデザイン権侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限が、3倍から5倍に引き上げられることになりました。
これは、2024年08月に施行された特許法及び実用新案法、不正競争防止法の懲罰的損害賠償額を3倍から5倍に引き上げた改正に合わせ、商標権及びデザイン権侵害行為に対しても同一の水準としたものです。
改正案は2025年01月中に公布され、2025年07月中に施行される予定です。
出典: Lee International IP & Law
2024年12月01日、ミャンマー知的財産局は、2020年のソフトオープニング期間が始まって以降、初めての商標登録証を発行しました。
これにより、商標登録者はより強力な法的保護を受け、先願主義制度の導入によって、早期登録の重要性が更に強調されます。
またオンライン申請で出願登録された商標には電子登録証を、物理的(書面)申請で出願登録された商標には紙の登録証がそれぞれ発行されます。
出典: Tilleke&Gibbins