韓国:国際登録出願の分割が可能(2024年05月01日施行)
2024年06月06日付でWIPOから以下の通達がありました。
韓国における出願の分割は国内出願においてのみ認められておりましたが、韓国特許庁からマドリッド議定書に基づく規則第40規則(6)に基づく通知を撤回したことにより、2024年05月01日より国際登録出願においても国際登録の分割請求をWIPO国際事務局へ提出することができます。
出典: WIPO
2024年06月06日付でWIPOから以下の通達がありました。
韓国における出願の分割は国内出願においてのみ認められておりましたが、韓国特許庁からマドリッド議定書に基づく規則第40規則(6)に基づく通知を撤回したことにより、2024年05月01日より国際登録出願においても国際登録の分割請求をWIPO国際事務局へ提出することができます。
出典: WIPO
ラオスは2024年05月13日に欧州特許庁(EPO)との有効化協定(validation agreement)に調印いたしました。ラオスはモロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジア、ジョージアについで6番目の協定国となり、欧州特許の効力がこれら6ヵ国に適用されることになります。
出典: LYSAGHT
(2019年03月19日付のニュース&トピックスの続き)
2024年06月01日にミャンマー国家行政評議会は、特許法(2019年法)が2024年05月31日より施行されたことを発表しました。
但し、特許出願の受付開始時期については未だ発表していません。
出典: Drew & Napier
香港知的財産局は、2024年06月28日以降、電子登録証の発行を開始することを発表しました。
なお、紙媒体の発行を請求することも可能ですが、登録査定通知の発行日から所定の期間内(商標は6週間以内、特許及び意匠は2週間以内)に申請しなければなりません。
出典: 香港知的財産局
インドにおいて特許の国際出願の国内移行期間と審査請求期間が請求により6ヶ月延長できるようになりました。
インド商工省は2024年03月15日に改正特許規則を発表しましたが、上記期間が実際に延長されるのかどうかが不明確でした。しかし、最近インド商工省でアップデートされたe-ポータルにより、上記期間が請求により延長できることが明らかになりました。
出典: Chada & Chada
韓国大法院で、パラメータを発明の構成要件として含む物の生産方法の特許を無効とする判例がありました。
無効とされたのは「多結晶シリコンの製造方法」の特許です。この特許の請求項1に記載されている工程のパラメータの一部の測定方法が明細書には記載されていなかったため、特許請求の範囲の実施可能要件と明確性要件を欠く、とした特許審判院、特許法院の判断を大法院は支持しました。
出典: First law
香港知的財産局(HKIPD)は、2024年03月01日から意匠登録料等を引き下げました。
意匠登録の電子出願を促進する目的として、出願手数料の引き下げに加え、意匠登録の公告料、更新、修正、期限延長、認証コピーなどの手数料が、従来の費用に比べ最大 70% まで引き下げられます。
出典: SPRUSON&FERGUSON、ジェトロビジネス短信
2024年02月01日より、英文の意匠登録の交付申請手続きが簡素化されました。
改正前:英文の意匠登録証に記載すべき事項が正確に翻訳されていることの証明書類として公証済証明書等の提出が必須。
改正後:「2024年物品類別の物品目録」の英語名称を記載して英文の意匠登録証を申請する場合、添付書類を省略可。
この度改訂された「2024年物品類別の物品目録」では、韓国名だけでなく英語名称も併記され、この物品目録には、韓国語と英語の名称が10,678件含まれ、内5,344件はロカルノ分類の名称が使用されています。
出典: KIM,HONG&ASSOCIATES
2023年08月23日公表の改正特許規則が、2024年03月15日に施行されました。改正特許規則の主な変更点は以下の通りです。
・審査請求期限が、最先の優先日から31ヵ月に短縮されました(2024年03月15日以降の出願に適用。それ以前の出願は従来通り48ヵ月)。
・対応外国出願の情報提供義務(Form3の提出)は、インド出願日(又は移行日)から6ヵ月以内に1回、最初の審査報告(FER)発行日から3ヵ月以内に1回の、合計2回までとなりました。但し審査管理官による要求があった場合は、通知日より2ヵ月以内に提出する必要があります。
・特許実施報告義務(Form27の提出)は、特許付与の翌会計年度から3会計年度毎になりました(従来は1会計年度毎)。また、Form27も簡素化され、インド国内で発生した売上データなどを記載する必要がなくなりました。
・通常の親出願、子出願からの分割出願に加えて、仮出願からの分割出願が可能になりました。
出典: LexOrbis
ミャンマー知的財産局に対し、著作権登録申請を行うことが可能となりました。
登録申請は文学作品や芸術作品及びその映像、演劇作品、音楽作品、視聴覚作品、映画作品、写真作品などの著作物が含まれます。
海外で発表された全ての作品がミャンマーにて著作権登録申請の資格を得るには、最初の発表日から30日以内にミャンマーで再発表する必要があります。
出典: U KYI WIN