ベトナム:意匠の国際登録に関するハーグ協定加盟
ベトナムは、2019年10月01日に意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年07月02日付のジュネーブ改正協定)に参加するための加入書を寄託しました。
本ハーグ協定は、ベトナムにおいて当該加入書の寄託日から3ヶ月後である2020年01月01日に発効します。
出典: Tilleke & Gibbins
ベトナムは、2019年10月01日に意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年07月02日付のジュネーブ改正協定)に参加するための加入書を寄託しました。
本ハーグ協定は、ベトナムにおいて当該加入書の寄託日から3ヶ月後である2020年01月01日に発効します。
出典: Tilleke & Gibbins
マレーシア政府は、2019年09月27日付けでマドリッド・プロトコルへの加入書をWIPO事務局長に寄託しました。マレーシアは106番目の加盟国・地域となり、加盟国数は122ヶ国となります。
本プロトコルはマレーシアにおいて2019年12月27日に発効します。
出典: Remfry&Sagar, Chadha&Chadha
マレーシアにおいて商標法改正法案が2019年07月23日に下院を通過して国王の同意待ちとなっています。
2~3ケ月後に公布されるものと思われますが、改正の主要点は以下の通りです。
1.非伝統的商標の登録を認める。
2.多区分制を採用する。
3.マドリッド・プロトコルへの加盟を可能にする。
出典: Advanz Fidelis IP Sdn Bhd
台湾特許庁は、2019年09月11日以降に発行の特許(実用新案、意匠)公報及び、2019年09月16日以降に発行の特許出願公開公報において、発明(考案、意匠に係る物品)の名称欄における英文併記を無くすことを公表しました。
出典: 台湾特許庁
カナダでは、特許法及び同規則が特許法条約(PLT)に合わせて改正され、2019年10月30日より施行されることになりました。
主な改正点として、①出願書類の追補期間の制定、②実体審査請求期間の短縮(5年→4年)、③審査官の要求に対する応答期間の短縮(6ヶ月→4ヶ月)などが挙げられております。
出典: カナダ特許庁
2019年11月01日より、一部改正した特許法が施行されます。
・新規性喪失の例外期間が、従来の6か月から12か月に変更になります(第60条3項)。
・特許を受ける権利を有する者の意に反した公開は先行技術としてみなさない条項が追加されます(第60条4項)。
出典: VNIPA CO., LTD.
2019年03月19日に改正施行された「司法警察職務法」に基づき、特許庁特別司法警察の業務範囲が従来の商標権だけでなく、特許権、営業秘密、意匠権に対する侵害犯罪捜査権限にまで大幅に拡大されました。
出典: Lee International IP & LAW GROUP
イエメン特許商標庁は、商標、特許および意匠に係る公報発行の公費を値上げすることを発表しました。この新しい料金は、2019年08月08日以降に出願された全ての出願に適用されます。
出典: JAH & Co., IP
UAE(アラブ首長国連邦)は、知的財産関連の公費を改定し、2019年07月07日以降に行う手続きに適用されます。改定対象として商標の登録料と更新料の値下げ及び、拒絶決定を不服とする審判公費の無料化が挙げられます。
出典: JAH & Co., IP
ブラジル特許庁は特許出願審査の滞貨を減らすための計画を発表しました。
計画では、他国の対応出願に先行技術文献を引用したオフィシャルアクション等が発行された出願の出願人に”preliminary office action”を通知します。通知された出願人は、そのオフィシャルアクション等に対する補正や答弁を90日以内にしなければなりません。応答後、ブラジル特許庁は新たな文献検索をすることなく実体審査を進めることになります。
出典: Luiz Leonados & Advogagos