アラブ首長国連邦:商標法改正
2021年09月に公布されたアラブ首長国連邦(U.A.E.)の改正商標法が2022年03月01日に施行されました。改正の要点は次の通りです。
・立体商標、音商標、匂い商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標が保護対象になりました。地理的表示が商標法による保護対象に含まれました。
・著名商標の明確な基準が設けられました。
・シリーズ商標出願が可能になりました。
・個人も商標出願できるようになりました(改正前は法人のみ可能でした)。
・商標の使用許諾は商標局への登録が必須ではなくなりました。
・多区分の商標出願が可能になりました。
・商標出願、更新、変更登録、訂正申請についてローカル新聞2紙への公告が廃止されました。
・審査期間は出願日から90日以内になりました(改正前は出願日から30日以内)。
・出願、異議申立、取消請求における商標局の決定に対する不服申立はTrademark Grievances Committee(不服審査委員会)に対して行うことになり、委員会による決定は裁判所で争うことができます。
・悪意により登録された商標を除いて、登録日から5年を経過した商標登録は、その間に第三者との争いがなければ、取り消すことができなくなりました。
・改正法は商標の先使用者に登録商標の取消ができる期間として5年を規定しています。また、改正法は商標取消事件を取消の理由を問わず経済省が取り扱うよう定めています。
・商標侵害事件における罰金が大幅に増額されました。
出典: NJQ & Associates