リビア:委任状に関する2024年02月14日付通達を撤回
リビア経済貿易省は2024年02月14日付で通達した委任状に関する規則を撤回しましたので、領事認証済委任状を1年毎に提出する規則は廃止となりました。(2024年02月14日付同省通達については、2024年2月22日付のニュース&トピックス「リビアにおける書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)」にてご参照いただけます。)
出典: NJQ & Associates
リビア経済貿易省は2024年02月14日付で通達した委任状に関する規則を撤回しましたので、領事認証済委任状を1年毎に提出する規則は廃止となりました。(2024年02月14日付同省通達については、2024年2月22日付のニュース&トピックス「リビアにおける書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)」にてご参照いただけます。)
出典: NJQ & Associates
イラク商標局は、ニース分類第11版を2025年01月より採用すると発表しました。これは、第7版を採用している現行システムからの重要な変化です。45区分の商品・役務がカバーされ、国際標準に合わせることになります。
主な変更点の一つは、これまで第42類で登録されていた役務の再分類です。既存の登録が、役務の性質に基づいて直ちに第43~45類へ再分類されるか、次回更新時に再分類されるかは、まだ明らかになっていません。
また、アルファベット順でのクラスヘディングは廃止されると見られますが、こちらも明らかになっていません。
出典: Saba Intellectual Property
イエメン産業貿易省は、商標出願においてカバーできる指定商品/役務の品目数の増加を承認しました。これにより、出願人は出願毎に元の4品目から最大10品目の商品/役務を指定できるようになります。
ただし、係るシステムを更新するため、この新しい方針の実施には若干の遅延が生じる可能性があります。
出典: JAH Intellectual Property
2024年10月01日、エチオピア政府は『パリ条約』と『マドリッド協定議定書』の批准を承認しました。
このニュースは同国にとって知的財産保護における重要な一歩ですが、商標所有者は、一部のアフリカ諸国における国際登録の不確実性(12ヵ月~18ヵ月以内に審査と公告を行う要件に対応できない)には留意する必要があります。
出典: Adam&Adams
2024年10月11日からイエメン商標局はニース分類第12版を正式に採用することになりました。これにより、イエメンにおける商品及び役務の分類が国際基準に準拠するようになります。
出典: Saba IP
現在、ザンビアは1957年に施行された商標法を採用していますが、2023年にザンビア議会は新しい法律に基づく2023年商標法を可決しました。この法律は地理的表示の保護、商標更新後の存続期間を10年への変更、さらにサービスマークや著名商標、団体商標などへの保護対応、多区分商標出願や登録商標5年間不使用に対する取消請求が可能となるなど、いくつかの商標法改正が署名可決されました。
また、ザンビアはニース国際分類を採用していますが、出願人は指定商品の第1~34類についてのみ商標出願が認められます。商標法改正が施行されれば、サービスの区分について商標出願を行うことが可能になります。
出典: De Beer Attorneys Inc.
リビア商標局は、2024年09月02日から新規商標出願の受付を再開することを発表しました。
この決定は、権限が非常に制限されていた商標局の業務再開を許可する省令の発効に基づくものです。
出典: JAH Interllectual Property
アフリカ知的財産機関(OAPI)は、商標に関する手続について、効率性・利便性向上を図るべく、プラクティスを大幅に改正しました。主な変更点は下記のとおりです。
1.異議申立期間を公告後3ヶ月に短縮。公告制度を2段階に変更(1回目は異議申立のため、2回目は登録時)。
2.拒絶された場合には、分割出願が可能。また、商品と役務を1出願に含めることが可能に。
3.音商標やその他の非伝統的商標を保護。
4.無料で利用できるオンライン登録簿を導入。
5.異議申立期間を経過した後でも、先行商標権者は裁判所で先使用を証明することで所有権を取り戻すことが可能に。
6.出願~登録までの期間を約6~7ヶ月に短縮。異議申立手続は1年以内に完了する見込み。
出典: Saba Intellectual Property
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
2024年06月08日から2029年06月07日まで、アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization ; 略称ARIPO)は、中国国家知識産権局(CNIPA)と提携して二局間特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを実施することになりました。
出典: Adams & Adams