ウルグアイ:外国特許庁の審査結果を利用した審査促進手続き開始
ウルグアイ特許庁は、特許及び実用新案に係る出願の審査に関し、他国の審査結果を利用する審査促進手続き(PRP)を、2021年10月01日から開始すると発表しました。PRP申請後、審査は通常60日以内に行われます。PRPの利用要件は下記の通りです。
・公開済みかつ実体審査中の出願であって、特許庁から審査報告が発行されていないこと
・同一の発明または実用新案が、他国で特許査定となっていること
必要な情報及び書類
・本出願と対応外国出願が同一であることの証明(特許公報の書誌情報等)
・対応外国出願の特許査定書及び庁発行のオフィシャルアクションの写し
・対応外国出願の許可クレーム
・本出願と対応外国出願のクレーム対応表(本出願クレームは対応出願の許可クレームと同等以下であること)
(上記提出書類が外国語の場合は、スペイン語訳が必要となります)
出典: VANRELL INTELLECTUAL PROPERTY