マラウイのマドプロ加盟
マラウイ共和国政府は、2018年09月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。
これによって、マラウイはマドリッド制度の102番目の加盟国・地域(118ヶ国をカバー)となる。
本プロトコルはマラウイにおいて、2018年12月25日に発効する。
出典: WIPO
マラウイ共和国政府は、2018年09月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。
これによって、マラウイはマドリッド制度の102番目の加盟国・地域(118ヶ国をカバー)となる。
本プロトコルはマラウイにおいて、2018年12月25日に発効する。
出典: WIPO
(2018年06月13日付のニュース&トピックスの続き)
「登録から3年目の使用宣言書」は
①改正法が施行された2018年08月10日以降に出願し登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
②2018年08月10日より前に出願し2018年8月10日以降に登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
③2018年08月10日以前に登録された案件は更新登録申請時に提出する。
出典: Uhthoff
(2018年05月09日付のニュース&トピックスの続き)
商標に関する産業財産権法の改正法が、2018年08月10日に施行されます。
主な改正点は次の通り。
1.音、におい、ホログラム商標の登録可
2.使用による識別性を有するに至った商標の保護
3.全体又は一部が著作物の複製、模倣に該当する商標の拒絶
4.不適切な利益を得る目的での、悪意の商標出願の拒絶
5.登録日から3年毎の使用宣言書の提出
6.先行権利者の同意書及び併存契約の有効性 など
出典: Iberbrand
今般、産業財産権法の改正法が2018年04月27日より施行されました。主な改正点は次のとおりです。
①意匠の新規性の要件を含む用語の定義。
②意匠物品に関する記載の義務付け。
③意匠権の保護期間の延長(15年→25年)。
④意匠及び実用新案の出願公開制度の導入。
⑤出願公開後の第三者による先行技術の提出期間の短縮(6ヶ月→2ヶ月)。
出典: LYSAGHT
2018年04月27日より、メキシコの特許及び実用新案に係る出願の公費が全面的に約50%値下げされました。その一方、頁数が30頁を超える場合は1超過頁につきUS$4の金額が加算される料金加算制度が導入されました。
出典: Uhthoff
アフガニスタン・イスラム共和国政府は、2018年03月26日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。これによって、アフガニスタンはマドリッド制度の101番目の加盟国となる。
本プロトコルはアフガニスタンにおいて、2018年06月26日に発効する。
出典: WIPO
米国特許商標庁は2018年03月11日に、テキサス州オースティンのサウス・バイ・サウスウェスト(SXSW)のInteractive Festival での特別式典中に、特許証の新デザインを発表しました。
新しいカバーデザインは、2018年に発行される予定の特許番号第1000万号以降の特許証に使用する予定です。同庁は過去百年の間に2回しか特許証のデザインを変更しておらず、現行のデザインは30年以上使用されています。
新デザインはコチラ↓↓
https://10millionpatents.uspto.gov/#event-ten-millionth
出典: 米国特許商標庁
ベネズエラ特許商標庁は、同国の通貨の切り下げの措置に伴い、為替レート調整に基づく新しい公定歩合に合わせたシステムが設定されるまで支払いを控えるよう、 2018年02月02日の公式通知をもって利害関係者全員に要請しました。
現時点では同庁に対する支払いは実施できませんが、この状況はまもなく解決されると予想されます。
また、同庁が新しい料金を公表した場合は、支払い期限は厳しくなる可能性があります。
出典: HPCD IP
メキシコの上院議会は今般、知的財産法の改正法案を承認しました。改正法案には、たとえば特許の第三者による情報提供期間(the third-party observation term)の短縮(6ヶ月→2ヶ月)や、意匠の権利期間の伸長(15年→25年)などが含まれています。改正および施行の期日については未定ですので、続報が入り次第お知らせ致します。
出典: Uhthoff
欧州特許条約は次のように改定され2018年04月01日に発効されます。
・3年度分維持年金の前倒し納付の期間が、3ヶ月から6ヶ月に変更
・所定国庁(日、豪、韓、露、米、中)が国際調査機関であったPCT出願に基づく欧州広域段階移行時に納付する調査料(EUR 1300)に対する減額(EUR 190)制度の撤廃
・2018年10月01日以前に前記の減額の適用を受けた出願は調査料の不足分(EUR 190)を欧州特許庁通知を受領して2ヶ月以内に納付しなければならない経過措置の制定
出典: Osha Liang LLP