台湾:特許法(意匠に係る規定)の改正案
2024年09月11日に台湾特許庁は特許法(意匠に係る規定)の改正案を公表しました。
施行時期は未定ですが、主な改正点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.デジタル技術による画像デザインを意匠保護の対象とする。
2.ハーグ協定、欧州連合、米国等の国際動向を鑑みて「同一のロカルノ分類に属する複数の意匠を一出願できる」制度を導入する。
3.意匠出願の新規性喪失の例外期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する。
4.意匠出願の登録査定後の分割出願の時期を再審査の登録査定書の送達から3ヶ月以内に緩和する(現在は再審査の査定前)。
5.真の意匠登録出願権利者による権利取戻請求(出願権の帰属をめぐる紛争)の救済措置を民事上の手段による解決とする関連補足規定を追加する。
6.新旧法の経過措置の規定を明確にする。
出典: 台湾特許庁