中国:特許登録証が新様式に
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
2024年04月10日付でカザフスタン国立知的財産研究所は、2024年02月08日にカザフスタン共和国法務大臣の命令により発表された、商標、サービスマーク、地理的表示に係る審査手続の迅速化に関する詳細を公表しました。
この新しい規則により、商標出願の審査手続を7ヶ月から3ヶ月に短縮することができます。また、早期審査に係る公費は77万KZT(約275,000円)となります。
出典: S&O IP
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、早期審査制度が新たに加えられました。商標出願人が即時に権利を取得する必要がある場合、事実及び理由を陳述し、早期審査料NT$6,000(区分毎)を納付した後に早期審査を申請することができます。適用条件は以下の通りです。
1.出願商標が指定している商品・役務について全て実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めているもの。
もしくは、
2.出願商標が指定している一部の商品・役務について実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めており、且つ商業的に権利を主張する必要性及び緊急性があるもの。
次の状況に該当する場合、出願人に商業的な必要性及び緊急性があると見なすことができる。
(1)第三者が出願商標を無断で使用している、または使用の準備を相当程度進めているとき。
(2)出願商標の使用について第三者から商標権侵害の警告を受けているとき。
(3)出願商標について第三者から使用許諾を求められているとき。
(4)出願商標の商品・役務の発売・提供が計画されており、且つ協力メーカーと販売または代理販売などの関連契約を結んでいるとき。
(5)出願商標の商品・役務の展示会出品が計画されており、且つ展示会運営団体と関連契約を結んでいるとき。
(6)その他の商業的な必要性及び緊急性を証明するに足りるとき。
上記2.及び(1)~(6)の規定によって即時に権利を取得する必要があると認定された早期審査の申請案件は、実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めている指定商品・役務の区分に限り、その他の使用していない、または使用の準備を相当程度進めていない指定区分について、出願人は分割または減縮の申請を行わなければなりません。
出典: 台湾経済部智慧財産局
カタールは2024年05月03日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。当該プロトコルは2024年08月03日に発効します。マドリッド制度の加盟国数はこれで131ヵ国となります。
出典: WIPO
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、商標法施行細則の一部条文も改正され2024年05月01日より施行される旨の台湾経済部令が発せられ、台湾経済部智慧財産局はこれについて同日付公表しました。
主な改正ポイントは以下の通りです。
1.出願人が法律に基づいて設立した非法人団体または商業登記法に基づいて登記された営業主体である場合、係る設立の証明書類を添えて提出しなければならないと明文規定した。また、商標出願人は商標の使用意思を真正に備えなければならないと定める。(第2条、第12条の1)
2.審査実務の需要に応じて商標名称の記載方法、商標態様の補正を点線で表示する適用状況について明確に規定する。(第13条)
3.早期審査制度の導入に伴って早期審査申請書の必須記載事項などを明確に規定し、商標法一部条文改正でいう「商標権を即時取得する必要」 についても補足的な規定を行った。(第19条の1、第19条の2、 第48条)
4.商標の移転登録申請は権利承継人が行うべきと明文規定し、係る申請書において必須記載事項を追加した。(第28条、第39条)
5.第三者が識別力欠如など不登録事由に該当する商標登録出願に対して情報提供の意見書を提出する場合、意見書での必須記載事項、商標主管機関の処理などについて規定を新設した。(第34条の1)
出典: 台湾経済部智慧財産局
2024年04月07日付けで、イラク特許庁は、出願手数料とともに公告手数料を支払うよう発表しました。
これまでは、出願申請受理後、出願人は出願手数料を支払い、商標出願をしていました。当局は方式審査を経て、公告手数料の支払い要請をしていました。今後、公告手数料は出願手数料と共に支払われるように変更になります。
出典: NJQ & Associates
韓国大法院で、パラメータを発明の構成要件として含む物の生産方法の特許を無効とする判例がありました。
無効とされたのは「多結晶シリコンの製造方法」の特許です。この特許の請求項1に記載されている工程のパラメータの一部の測定方法が明細書には記載されていなかったため、特許請求の範囲の実施可能要件と明確性要件を欠く、とした特許審判院、特許法院の判断を大法院は支持しました。
出典: First law
サウジアラビア知的財産局が最近行った運用の改定により、商標出願が審査で拒絶された場合、不服審判のみが可能となりました。
これまでは、商標出願の拒絶に対して出願人は不服審判、又は、商標出願の補正のいずれかを選択できましたが、改定後は60日以内の審判委員会への不服審判のみとなりました。
出典: SABA Intellectual Property, JAH Intellectual Property
2023年05月24日付で公表されました台湾商標法の一部条文改正を2024年05月01日より施行される旨の行政院令が発せられましたので、台湾経済部智慧財産局はこれについて2024年04月02日付で公表しました。
主な改正ポイントは以下の通りです。
第13条
[台湾智慧財産局の文書が電子方式で送達可能]
第19条第3項
[出願人資格の追加(パートナー組織、法律に基づいて設立した非法人団体または商業登記法に基づいて登記された営業主体も出願可能)]
第19, 94, 104条
[早期審査制度の導入]
第30条
[商標のうち効能的要素を点線表示などで表示しない場合は登録できない]
第36条
[指示的フェアユース(Nominative Fair Use)は、他人の商標権による拘束を受けないことの明文化]
第75条
[税関通知による権利侵害有無の認定手続の簡素化 (まずは税関より提供された写真の画像ファイルで判断し、必要があれば税関に赴いて侵害認定を行うことが可能となり、最初から税関に赴く規定を廃止)]
出典: 台湾経済部智慧財産局
欧州連合知的財産庁(EUIPO)の審判手続規則(Rules of Procedure of the Boards of Appeal:RPBA)を改正する Regulation(UE)2023/2437が2024年03月01日に施行されました。
今回の改正では審判手続きにおいて、(1)期間の延長、(2)手続きの中断、(3)審判請求段階での代替的な係争解決の促進、(4)審決の質管理、で改正があり、請求手続きの改善や当事者間での合意形成の容易化により、欧州連合での知的財産保護のより一層の強化が図られています。
出典: UNGRIA