インド:特許法施行規則改正案
インド特許庁が特許法施行規則改正案を発表しました(2019年06月30日まで意見を受付)。
1.英語以外の出願に基づいて優先権を主張する場合、国際出願からの国内移行に限って要求があるときにのみ基礎出願の認証付英訳本を提出しなければなりません(現在は全ての非英語出願に適用)。
2.特許発明の実施報告義務は特許登録の翌年から発生します(現在は登録年から)。特許発明を実施しない場合、実施しない理由を500語以内の英語で説明する必要があります。
出典: Remfry & Sagar