エルサルバドル:立法議会が新知的財産法を承認
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁
現在の規定では、異議申立があると、当局は3ヵ月の当事者間の交渉期間を設け、進展がない場合に異議手続きに着手していました。
このような、当局の負担軽減と出願人・異議申立人の間での積極的な異議解決を図る目的で、2024年07月10日発行の新たな規定では、異議を申立てられた出願人に、異議申立件数にかかわらず、1出願につき手数料約10USドルの納付義務が導入されました。
この手数料の納付がない場合、当局は出願人に当該商標出願の継続意思が無いとみなし、それ以上の手続をせず出願を放棄したものとします。出願人が手数料を納付し、異議に対応する意思を示した案件にのみ、当局は集中して取り組むことになります。
出典: MarcaSur International
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、商標出願の審査期間を改定しました。2024年07月現在の審査期間は以下のとおりです。
1.直接出願:出願日より15~35開庁日
2.国際登録出願(マドプロ):ニュージーランド知的財産庁においてWIPOの通知を受領した日から100開庁日以内(これまでは20開庁日)
マオリ語やマオリの伝統的な模様を含む、またはそれらに由来する商標は、四半期に一度開催されるマオリ商標諮問委員会での審議が必要となるため、審査期間が長くなる可能性があります。
なお、早期審査制度はありません。より早い登録を希望する場合は、国際登録出願より直接出願が適しています。
出典: AJ Park , ニュージーランド知的財産庁
中国の国家知識産権局商標局より、2024年上期において商標審査業務の成果統計を次の通りに発表しました。
・商標審査完了案件334.8万件 [審査期間:4~7ヵ月]
・商標ファストトラック審査504件
・公序良俗に重大な不良影響を及ぼす出願拒絶案件958件
・異議申立審査完結案件5万件
・審判請求案件の審決通知発行17.6万件
・各審査過程にて摘発した悪意のある商標登録出願20.5万件
・中国出願人による国際登録出願3,637件
出典: 中国国家知識産権局商標局
台湾特許庁は、2024年09月01日より特許出願の再審査の加速審査(AEPRe)制度を導入することを公表しました。
同制度の導入により再審査での判断時間及び審査コストを削減することができ、出願人は6ヶ月以内に再審査意見通知又は特許査定を受けることで早期に特許の取得を図ることができます。
なお、AEPReを申請できる要件は次のとおりです。
1.対象となる案件:一部の請求項のみ拒絶となる初審査拒絶査定を受け再審査を申請した案件
2.申請可能な期間:再審査開始通知書簡の送達後から再審査の初意見通知書簡の発送までの間
3.補正可能な内容:特許法第49条の規定に基づく補正で、次の条件を満たすもの
(1)拒絶理由を受けた請求項の削除
(2)初審査拒絶査定で拒絶理由を受けていない従属項の単なる独立項への変更及び、同変更に伴う項号の調整、従属関係と従属項の追加
また、AEPRe申請に同庁による公費の徴収はありません。
出典: 台湾特許庁
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP