韓国:優先審査対象の縮小、存続期間延長規定の改正
韓国特許庁が特許法・実用新案法施行令の改正案を公開しました。改正点は下記2点です。施行は2024年01月01日の予定です。
(1)優先審査の対象から専門機関による先行技術調査結果に基づく申請が除外されます。なお、外国出願人は改正後もPPHに基づく優先審査を申請できます。
(2)存続期間延長(PTA)についてはこれまでも出願人側の原因により登録が遅延した期間についてはPTAから除外されていました。そして今回の改正により特許決定以降に請求した再審査や拒絶決定に対する不服審判に由来する期間も除外の対象となります。
出典: Lee International