ブラジル:ハーグ協定へ加盟
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
2023年08月01日に改正施行の改正令案により特許料等について改訂されます。
例えば、特許設定と年次登録料は10%引き下げられる一方、基本審査請求料及び請求項1項当たりの加算額は約16%引き上げられることとになります。
また、分割出願料について分割出願の回数(2回目~5回目)に応じた累進制が導入されることにより、1回目の分割出願には新規出願料に相当する金額を、2回目、3回目、4回目、5回目の分割出願にはそれぞれ同新規出願料の2倍、3倍、4倍、5倍の分割出願料を徴収することになります。
出典: FIRST LAW P.C.
(2023年03月28日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費の導入に関し、2023年06月30日に運用開始の予定を、2024年01月17日まで延期すると発表しました。
DOCX出願への円滑な移行のため関係者との協議が続けられていますが、現在用意されているDOCX出願の際にバックアップ用のPDF版を提出できるオプション(無料)についても、通達があるまで延期することになりました。
出典: USPTO
ブラジル特許庁(INPI)及び政府は2023年05月、審査請求から特許付与まで平均4年を超える審査の遅延(2022年実績)について、2年以内に短縮することを目標として掲げました。
現在、自発補正の期間は審査請求前までと規定されているため、(出願人に不利益が生じないよう)知的財産法の改正が提案される可能性があります。
出典: Kasznar Leonardos
中国国家知的財産局とフランス産業財産庁の間に交わした覚書により、中国-フランス間のPPH試行プログラムは2023年06月01日から正式にスタートしました。期間は5年で、2028年05月31日までとなります。
出典: 中国特許庁
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
韓国大法院は、プロドラッグが有効成分特許の権利範囲に属するか否かを争点とした訴訟で、権利範囲に属するという判断をしました。
この訴訟は、東亜STが、自社の糖尿病製剤がアストロゼネカの特許を侵害していないことを確認するため起こしていたものです。裁判所では原告が実施しているプロドラッグは確認対象発明の均等の要件を満たすと判断しました。
出典: Kim & Chang
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams