中国:特許登録証が新様式に
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP
中国国家知識産権局は、2024年02月01日より施行される新たな「地理的表示製品保護弁法」を発表しました。7章36条からなるこの包括的な法的枠組みは、旧品質監督検査検疫総局が2005年に制定した「地理的表示保護条例」を大幅に強化したものです。
同弁法に基づいて、地理的表示製品の定義、特徴、認定の具体的な基準を明確にしており、特に真正性、地域性、特異性、関連性という4つの特徴が必要となります。
出典: S&O IP
ニース分類第12版(2024年改訂版)が2024年01月01日に発効されました。この版では、メタバース、NFT(非代替性トークン)、人工知能、ブロックチェーン技術、暗号資産、バーチャル商品・役務などに関する指定商品・役務が追加されました。中国ではまだ受理されないニース分類表記もありますが、下記の商品・役務は中国知的財産局により受理されることになります。
例:
第35類: "Marketing through product placement for others in virtual environments"
(仮想空間における他人のためのプロダクトプレイスメントによるマーケティング)
第41類: "Entertainment services provided in virtual environments"
(仮想空間における娯楽の提供)
第42類: "Blockchain as a services [Baas]"
(ブロックチェーン技術を利用したアプリケーション開発のためのオンラインプラットフォームの提供)
その他の商品・役務につきましては、お問合せください。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所
2023年12月29日、国家知識産権局は、知的財産権の出願・登録の品質監督を強化する「第14次国家知的財産権保護活用5カ年計画」を徹底し、企業の理解を促す目的で「立体ロゴ商標」「色彩組み合わせ商標」「音声商標」3種の出願について、「非伝統的商標の顕著な特徴に関するガイドライン」を作成しました。
このガイドラインは中国国家知識産権局のHP(下記のリンク先)からダウンロードが可能です。
≪https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/29/art_66_189401.html≫
出典: 中国国家知識産権網
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局
近年の人工知能技術の急速な発展に伴い、国家知識産権局と日本特許庁は、人工知能分野の特許審査を共同で実施し、 事例の比較検討と研究報告書を作成しました。 研究報告書は審査規程と事例紹介の2部構成となっており、審査規程では、特許権を付与される対象物、新規性・進歩性、開示内容について両庁の審査基準を詳細に紹介し、事例紹介では、合計16の典型的なケースが紹介されています。
これら報告書は中国国家知識産権局のHPよりダウンロードが可能です。
出典: 中国 国家知識産権網
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館