韓国:半導体関連特許出願の審査加速
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
2023年08月01日に改正施行の改正令案により特許料等について改訂されます。
例えば、特許設定と年次登録料は10%引き下げられる一方、基本審査請求料及び請求項1項当たりの加算額は約16%引き上げられることとになります。
また、分割出願料について分割出願の回数(2回目~5回目)に応じた累進制が導入されることにより、1回目の分割出願には新規出願料に相当する金額を、2回目、3回目、4回目、5回目の分割出願にはそれぞれ同新規出願料の2倍、3倍、4倍、5倍の分割出願料を徴収することになります。
出典: FIRST LAW P.C.
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
韓国大法院は、プロドラッグが有効成分特許の権利範囲に属するか否かを争点とした訴訟で、権利範囲に属するという判断をしました。
この訴訟は、東亜STが、自社の糖尿病製剤がアストロゼネカの特許を侵害していないことを確認するため起こしていたものです。裁判所では原告が実施しているプロドラッグは確認対象発明の均等の要件を満たすと判断しました。
出典: Kim & Chang
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日・2023年04月10日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、04月26日から05月31日へ延期していた商標法ソフトオープニング期間を、06月30日まで再度延期すると発表しました。当局の電子納付システムがダウンしており、週に3日メンテナンスをおこなっているとのことです。
06月30日までに、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付が進められる見込みです。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、2023年04月01日に商標法のソフトオープニング期間の第2フェーズが開始される旨発表しました。それに伴い、委任状フォーム(TM-2)及び公費(72USドル+税)も発表されました。なお、委任状には公証人認証が必要です。
続いて、2023年04月04日付のthe Myanma Alinn Daily newspaperにて、グランドオープニングは2023年04月26日に開始されると公表されたものの、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付は2023年05月31日まで認められる模様です。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
韓国では、2023年01月01日以降の意匠出願において、ロカルノ分類第14版を反映し、新たな分類基準が適用されています。
これにより、「意匠一部審査登録出願」の対象物品も変更され、従来とは審査期間に違いの生じている物品もあります。例えば、飛沫遮断用マスクは審査期間が7~8か月と長くなった一方、包装容器用口紅チューブは審査期間が約1か月に短縮されました。
また、出願願書には、新たな分類基準の通りに記載しない場合、補正に関する追加の手続きが発生し得るので、韓国特許庁は、出願人の意匠戦略の策定に対し、注意を促しています。
出典: HA & HA
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.