タイにおける新知的財産権記録システムの開始
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.