ラオス:知的財産法の新法発効
新しい知的財産法第38/NA号が公表され、2018年06月10日より発効されました。
主な改正点は次のとおりです。
①用いる技術を問わず全てのブロードキャストが著作権保護対象となる。
②異議申立を目的とする公開制度の導入。
③3D画像およびアニメーション画像が商標登録対象となる。
④UPOV条約に基づく植物多様性条項の改定。
⑤行政救済措置、税関の職権、刑事裁判所などの執行手続の改善。
出典: LEHACORP CO. LTD.
新しい知的財産法第38/NA号が公表され、2018年06月10日より発効されました。
主な改正点は次のとおりです。
①用いる技術を問わず全てのブロードキャストが著作権保護対象となる。
②異議申立を目的とする公開制度の導入。
③3D画像およびアニメーション画像が商標登録対象となる。
④UPOV条約に基づく植物多様性条項の改定。
⑤行政救済措置、税関の職権、刑事裁判所などの執行手続の改善。
出典: LEHACORP CO. LTD.
(2018年02月06日付のニュース&トピックスの続き)
ベトナム国家知的財産庁へのPPH申請について、2018年分の申請は2018年04月03日に申請件数が1年の上限100件に達したため、受付を停止致しました。
来年度以降のPPH申請の受付については未定ですが、詳細が分かり次第、こちらでお知らせ致します。
出典: 日本特許庁
シンガポール特許庁は、世界知的所有権の日である2018年04月26日よりフィンテック関連発明の特許取得の迅速化に関する取組を開始しました。この取組により、6ヶ月という短期間で特許を取得することが期待されています。
条件としてフィンテック関連発明であること、同国が最初の出願国であること、出願と同時に調査請求及び審査請求を行うこと、請求項が20項以内であることなどが挙げられています。
出典: シンガポール特許庁
タイ特許庁は、公聴会で得た意見に基づき、8月までに商務省の審議用に特許法改正案を提出予定です。立法プロセスを経て改正された特許改正法は2019年の早い時期に施行されます。
現在公表された草案の主な改正点には、①新規性の世界公知公用基準の採用、②不特許事由(手術方法)の追加、③実体審査請求期間の変更(公開日から5年→出願日3年)などが含まれています。
出典: TILLEKE & GIBBINS
韓国特許庁は、2018年04月24日付で、特許出願の優先審査の対象に下記7つの第4次産業革命関連の技術分野を追加しました。
1)人工知能、2) モノのインターネット、3) 3Dプリンティング、4) 自立走行車、5) ビッグデータ、6) 知能型ロボット、7) クラウドコンピューティング。
先行技術調査結果と共に申請した出願が要件を満たした場合、6ヶ月以内に審査結果を受けられます(手数料:20万ウォン、(約2万円))。
出典: Lee International
2018年02月15日付けで上院での審議が終了、次に下院で審議される。連邦議会で最終審議がなされた後、最終承認のため最終版が大統領に提出されるのは今年6月の見込み。
登記法に代わる新知財法の制定後、特許手続きは国際基準と調和することとなり、意匠登録は出願の日から5年、その後5年間の延長が2回可能となる。
出典: AGELESS
(2017年04月03日付のニュース&トピックスの続き)
欧州特許機構とカンボジア特許庁との認証協定は2018年03月01日に正式発効されます。
発効日以降に行った欧州特許出願(PCT出願に基づく欧州広域段階移行出願を含む)に適用されます。但し、医薬品特許及び発効日より前に特許付与された欧州特許は適用の対象外となっております。認証請求手続には、欧州特許公告日から3ヶ月以内に欧州特許庁に所定公費を納付のうえ、更にカンボジア特許庁に公告料を納付すると共に欧州特許の英訳と同クメール語翻訳文を提出することが必要です。
出典: Tilleke & Gibbins
法院組織法の一部改正法律案が2017年11月24日付で国会本会議を通過したことにより、特許法院及びソウル中央地方法院において国際裁判部が2018年の半ば頃に設置されることが期待されています。予定通りに設置されれば、アジア初の国際裁判部となります。
出典: KIM & CHANG
(2017年05月29日付のニュース&トピックスの続き)
ベトナム国家知的財産庁へのPPH申請について、今から2ヶ月後の2018年04月02日(月曜日)より 2018年分(受付件数上限:100件)の受付は開始されます。
前回の受付再開後に1ヵ月半で100件に達したため、PPHを利用したい場合は、受付開始を待っている間に必要な書類を事前に準備しておく必要があります。
出典: AGELESS IP
ベトナムで、2018年01月15日以降に発行されたOAに対する応答期限の延長可能な期間が下記の様に改定されました。
・方式審査に関するOAに対する応答の延長期間が、1ヶ月から2ヶ月(一回のみ)に変更
・実体審査に関するOAに対する応答期限の延長期間が、2ヶ月から3ヶ月(一回のみ)に変更
出典: T & T Invenmark