韓国:意匠審査基準の改正
韓国特許庁は、より迅速かつ容易に意匠権の確保ができるように、出願書の作成に係る主要な要件の規制を緩和するなど意匠の審査基準を改正し、2019年01月から施行している。
従来は、形状・模様・色彩・材質を物品の名称に用いた場合には拒絶されていたが、一般的に用いられる製品イメージを使えるように部分意匠の表現方法の要件が緩和された。
また、フォントや食品などの特殊な意匠に対する審査基準が新設された。
出典: HA & HA合同特許法律事務所
韓国特許庁は、より迅速かつ容易に意匠権の確保ができるように、出願書の作成に係る主要な要件の規制を緩和するなど意匠の審査基準を改正し、2019年01月から施行している。
従来は、形状・模様・色彩・材質を物品の名称に用いた場合には拒絶されていたが、一般的に用いられる製品イメージを使えるように部分意匠の表現方法の要件が緩和された。
また、フォントや食品などの特殊な意匠に対する審査基準が新設された。
出典: HA & HA合同特許法律事務所
待望の意匠法は2019年01月30日に採択されました。その発効日は未定ですが、当該意匠法の特徴は次のとおりです。
①新規性の判断に世界公知公用を採用している。
②権利期間は、出願日から5年間とし、2回の更新により最大15年間まで延長できる。
③ロカルノ協定に基づく意匠分類が同一である複数の意匠を一出願とすることが可能。
④不正登録に対する懲役刑または/および罰金刑が科せられる。
出典: Tilleke & Gibbins
新商標法は2019年01月30日付で大統領により署名された。2019年01月31日の時点では、依然として登録申請等が旧システムの下で受理されているが、知財局開設及び施行規則制定がなされれば、ミャンマーに権利を登録している商標の所有者は、新法の下、新規商標登録出願をする必要がある。出願に際し、旧システムにおける登録の証明、使用証拠(警告記事や広告など)の提出が求められるだろう。
出典: Tilleke & Gibbins
2018年12月12日付で商標法は下院を通過し、現在大統領の署名を待っています。
もし訂正が必要と判断されれば、14日以内に議会に差し戻されますが、そうでない場合は数日中に新商標法は公布されます。
ただし新商標が施行される前に、知財局運用のための方針や手順を定めた施行規則などの策定が、さらに必要となります。
出典: Tilleke & Gibbins
特許法の一部改正案が国会を通過し、今月中に公布され、2019年中頃より施行されます。
主な改正点は以下の通りです。
① 特許権、専用実施権への侵害行為が故意であると認定される場合、損害認定額の3倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる懲罰的損害賠償の新設
② 実施料相当額の基準変更
③ 具体的態様の明示義務の新設
以上により、特許権の保護がより強くなることが期待されます。
出典: LEE INTERNATIONAL IP & LAW GROUP
中国特許庁と韓国特許庁は、中韓間特許共同審査プログラム(CSP: Collaborative Search Program)を2019年01月01日から施行することで合意しました。両国において同一の発明の特許を出願した出願人から申請があった場合に、両国の特許庁間で先行技術情報を共有し、他の特許出願案件よりも優先的に審査するプログラムです。
出典: Lee International IP & Law Group
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
韓国の不競法が改正され(2018年07月18日施行)、保護標識対象が拡大され、またアイデア奪取行為が不正競争行為として新設されました。具体的には、「商品販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観」をも「標識」として定義し、国内に広く知られている場合、保護対象に該当すると規定しています。さらに、取引関係において提供されるアイデアを提供目的に反して無断で使用するアイデア奪取行為を不正競争行為の類型として新設しています。
出典: Lee International
韓国特許庁は2018年07月より、特許、実用新案、商標、デザインの登録証について、従来の紙媒体と併行して電子媒体での発行を開始すると発表しました。
権利の設定登録時に、紙媒体もしくは電子媒体のいずれかを選択する形になります。
スマートフォンなどで登録証に表示されているQRコードをスキャンすると、該当案件の権利者情報、 年金の納付状況、権利の法的状態などもリアルタイムで確認することができるようになります(韓国語のみ)。
出典: Lee International