マレーシア:マドプロ加盟
マレーシア政府は、2019年09月27日付けでマドリッド・プロトコルへの加入書をWIPO事務局長に寄託しました。マレーシアは106番目の加盟国・地域となり、加盟国数は122ヶ国となります。
本プロトコルはマレーシアにおいて2019年12月27日に発効します。
出典: Remfry&Sagar, Chadha&Chadha
マレーシア政府は、2019年09月27日付けでマドリッド・プロトコルへの加入書をWIPO事務局長に寄託しました。マレーシアは106番目の加盟国・地域となり、加盟国数は122ヶ国となります。
本プロトコルはマレーシアにおいて2019年12月27日に発効します。
出典: Remfry&Sagar, Chadha&Chadha
マレーシアにおいて商標法改正法案が2019年07月23日に下院を通過して国王の同意待ちとなっています。
2~3ケ月後に公布されるものと思われますが、改正の主要点は以下の通りです。
1.非伝統的商標の登録を認める。
2.多区分制を採用する。
3.マドリッド・プロトコルへの加盟を可能にする。
出典: Advanz Fidelis IP Sdn Bhd
2019年11月01日より、一部改正した特許法が施行されます。
・新規性喪失の例外期間が、従来の6か月から12か月に変更になります(第60条3項)。
・特許を受ける権利を有する者の意に反した公開は先行技術としてみなさない条項が追加されます(第60条4項)。
出典: VNIPA CO., LTD.
2019年03月19日に改正施行された「司法警察職務法」に基づき、特許庁特別司法警察の業務範囲が従来の商標権だけでなく、特許権、営業秘密、意匠権に対する侵害犯罪捜査権限にまで大幅に拡大されました。
出典: Lee International IP & LAW GROUP
(2018年07月20日付のニュース&トピックスの続き)
「特許料等の徴収規則」が改正され2019年07月09日に施行されました。
主な改正内容として、
①韓国特許庁がPCT出願の国際調査報告書又は国際予備審査報告書を作成した場合は韓国国内段階における審査請求料の70%の減免が適用されること。
②特許(登録)証を書面ではなく電子文書で発給を受ける場合は設定登録料の一部減免(1万ウォン)が受けられること。
が挙げられております。
出典: KOREANA PATENT FIRM
インド特許庁が特許法施行規則改正案を発表しました(2019年06月30日まで意見を受付)。
1.英語以外の出願に基づいて優先権を主張する場合、国際出願からの国内移行に限って要求があるときにのみ基礎出願の認証付英訳本を提出しなければなりません(現在は全ての非英語出願に適用)。
2.特許発明の実施報告義務は特許登録の翌年から発生します(現在は登録年から)。特許発明を実施しない場合、実施しない理由を500語以内の英語で説明する必要があります。
出典: Remfry & Sagar
2019年05月03日より、インドネシアの特許及び商標に係る一部の手続きの公費が値上げされました。
特に特許出願の場合は、次のとおり大幅に値上げとなりました。
1.請求項数に基づく加算公費:50%up
2.明細書頁数に基づく加算公費:200%up
3.審査請求:約55%up
4.特許年金の基本料:最大約50%up
更にPPH申請は有料化になり現在レートで日本円約43,400円となります。
出典: Am Badar & Partners
特許法が2019年03月11日に制定されました。その発効日及び施行規則は未定ですが、当該特許法の概要は次のとおりです。
①特許要件、不特許事由、強制実施権、国内生まれ発明に係る規定の制定。
②TRIPSのLDC向け特例措置に基づく特許の導入の猶予(医薬品は2033年01月01日まで、農業用化学品、食品及び微生物は2021年07月01日まで)。
③パリ条約に基づく優先権制度、出願公開制度及び実体審査請求制度の導入。
④特許存続期間(出願日から起算し特許は20年で、小特許は10年である)に係る規定の制定。
出典: Tilleke & Gibbins
(2019年02月06日付のニュース&トピックスの続き)
新商標法は2019年01月30日付で大統領に署名されたが、IP国家登録局やIP裁判所等の設立、公費料金表の発行など、新商標法施行のための規則の制定には6~12か月かかる見通しだ。
しかし、新商標法下の相対審査で多くの類似商標が発見された場合、登録済みの商標所有者宣言書原本の提出が、先行権利の主張に役立つと考えられるため、新商標法への移行期間前に所有者宣言書の登録申請等をすることをお勧めする。
出典: ACTIP IP Limited
2016年04月01日より実施されている標題のプログラムは、今般試行期間を更新し、2019年04月01日から3年間試行されます。それに合わせ、ベトナム国家知的財産庁が1年間に受付するPPH申請の件数が従来の100件から200件に倍増します。
(弊社補足)
前年度の試行開始後2日間で100件(2018年受付件数上限)に達したため、受付が停止されました。このことから、本年PPHを利用したい場合は、受付開始を待っている間に必要な書類を事前に準備しておく必要があります。
出典: 日本国特許庁