ミャンマー商標法についての最新追加情報
(2019年11月27日付のパットワールドVol.210及び2019年12月24日付のニュース&トピックスの続き)商標法施行に伴う、ソフトオープニング期間の開始は、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により無期限の延期となりました。同期間に出願をご希望の場合は、従来の新聞警告の掲載が必要となります。
出典: DREW & NAPIER Eメール
(2019年11月27日付のパットワールドVol.210及び2019年12月24日付のニュース&トピックスの続き)商標法施行に伴う、ソフトオープニング期間の開始は、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により無期限の延期となりました。同期間に出願をご希望の場合は、従来の新聞警告の掲載が必要となります。
出典: DREW & NAPIER Eメール
(2019年03月04日付のニュース&トピックスの続き)ベトナム国家知的財産庁は100件/半年を上限として2019年10月01日にPPH申請の受付を開始しましたところ、すぐに申請件数が100件に達したため受付を停止しております。次のPPH申請の受付再開は、2020年04月01日の予定でしたが、今般、新型コロナの影響を受けて2020年05月04日に延期されました。
出典: Remfry & Sagar
インド特許庁は特許出願の日本-インド間のPPH申請の新規受付を2020年03月09日から始めると発表しました。インド特許庁は毎年100件を上限としてPPH申請を受け付けています。初年度となる2020年は既に申請が上限の100件に達しましたが、そのうち44件の出願は審理を進めるための要件を満たしていませんでした。そのため、PPHの追加申請の受付が決まりました。
出典: Remfry & Sagar
(2019年11月27日付のパットワールドVol.210の続き)
2019年12月18日に関係者による会合が行われ、最終的な規則の公布はされませんでしたが、下記の点が新たに判明しました。
①ソフトオープニング期間は早くても2020年01月後半以降となる見通し。
②6ヵ月間とされていたソフトオープニング期間がより長期化する見通し。
③ソフトオープニング期間の出願については委任状不要となる見通し。
④社名・住所変更については旧法での登記を要せず、出願時に必要書類を添えて記載することで足りる。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES
カンボジア特許庁と韓国特許庁との特許承認プログラム(PRP)が2019年11月01日に正式発効されました。
2003年01月22日以降に行ったカンボジア特許出願について対応の韓国特許に基づくPPRの申請により3ヶ月以内に特許が付与されます。但し、医薬品関連の発明は、適用の対象外となっております。
出典: Tilleke & Gibbins
インド特許庁は2019年12月05日より日本特許に基づくPPH申請受理を開始しました。申請の受理は当初は年間100件までです。
PPH申請を受理する特許出願の技術分野は電気、電子、コンピューターサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、織物、自動車及び冶金です。
対応日本出願に基づいて審査を促進した場合、日本で新規性、進歩性が認められたクレームはインドでも特許性があるとして考慮されますが、クレームの標的が発明か否かの判断はインド特許法に基づいてなされます。
出典: De Penning & De PenningからのEメール
韓国特許庁は、下記の3つのロカルノ分類に属する物品に係る意匠出願に対する早期審査システムを一部試験的に実施していますが、審査期間を現在の約2ヶ月から10日以内に大幅に短縮すると発表し、2020年からは全面的に実施する予定です。
第 2 類: 衣料品及び裁縫用小物
第 5 類: 紡績用繊維、人工及び天然のシート材料
第19類: 文房具及び事務用機器、美術材料及び教材
出典: KIM & CHANG INTELLECTUAL PROPERTY
ニュージーランド特許庁(IPONZ)は2020年02月13日以後の各手続きにおける公費を改定することを発表しました。主な改定は以下の通りです。
①特許出願申請 NZ$250→NZ$500へ増額
②特許審査請求 NZ$500→NZ$750へ増額
③商標更新(1区分) NZ$350→NZ$200に減額
その他、特許年金にかかる公費は軒並み倍額となります。
出典: ニュージーランド特許庁公表資料
2016年特許条例(改正)の2019年12月19日施行に伴い、既存の標準特許制度(中国、英国、又は英国指定の欧州特許出願に基づく再登録制度)及び短期特許制度に加えて、実体審査を伴う直接特許出願制度(特許権の存続期間:20年)が導入されることになりました。
出典: WENPING & CO., HONG KONG
ベトナムは、2019年10月01日に意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年07月02日付のジュネーブ改正協定)に参加するための加入書を寄託しました。
本ハーグ協定は、ベトナムにおいて当該加入書の寄託日から3ヶ月後である2020年01月01日に発効します。
出典: Tilleke & Gibbins