韓国:商標コンセント制度立法化に向け動き
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
モーリシャス共和国は2023年02月06日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への114番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は130ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年05月06日に発効します。
国際的な商標権保護の選択肢として、そして特に東アフリカ・インド洋地域において、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
ベリーズ政府は2022年11月24日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への113番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は129ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年02月24日に発効します。
中南米・カリブ海地域における商標権保護の選択肢として、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
アルゼンチンでは2018年01月12日以降、登録あるいは更新登録された商標は、第5年目から第6年目の間に使用宣言を行わなければならず、その際、具体的な商品名を挙げることを要求されますが、指定商品・役務の中の一つのみを挙げたとしても登録自体はそれに限定されません。例えば指定区分中、全商品を網羅するような記載であっても、その中のいずれかに使用しており、当該商品について使用宣言するよう現地代理人に指示するだけで使用宣言は可能であり、登録にかかる指定商品は減縮されることはありません。
出典: ClarkeModet
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
マドプロ(国際登録)における規則が改定され、2022年11月01日より施行されました。主な内容は以下の通りです。
1. 代理人選任
出願人または権利者の署名書面をもって代理人を選任することはできなくなりました。今後は、WIPOのeMadrid上、もしくはMM12での申請が必要です。
2. 更新可能期間
国際登録の更新申請が、更新期限の6ヶ月前から可能となりました(これまでは3ヶ月前)。費用納付が確認され次第、更新の記録、更新登録証の発行、指定国への通知が行われます。更新登録日は、更新期限と同日であり、更新後の存続期間は更新期限から10年となります。
出典: WIPO
WIPOはニース国際分類の第12版が2023年1月1日に発効し、2023年01月01日以降の国際登録出願に適用されると発表しました。第12版はWIPOのウェブサイト上 https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ で利用できます。Madrid Goods & Services Managerも、第12版の発効による国際分類表の変更等が反映される予定です。
出典: WIPO
2022年09月26日よりマカオ知的財産当局は電子の商標登録証の発行を開始しました。暫くは、電子又は紙のどちらかの登録証を選ぶことができます。2022年09月26日以降のオンライン商標出願から電子の登録証の発行を選択することができ、登録査定時に出願人又は代理人が自発的に電子の登録証をダウンロードすることになります。商標権者や利害関係者はマカオ知的財産当局でQRコードをスキャンして商標登録の詳細を確認することもできます。今後は、変更登録や更新、更には特許や意匠においても電子の登録証発行が期待されます。
出典: RPMacau Newsメール 2022.09.23