リビアにおける書類提出時の新たな規則(2024年05月01日施行)
2024年02月14日付でリビア経済貿易省から次の通り通達がありました。
1. 委任状の有効期限は署名日から1年とする。
2. 海外で領事認証されたすべての文書は、リビア国内の外務省及び国際協力省によってさらに認証されていなければならない。
3. 新たな商標出願を行う場合には、1年以内に発行された出願人会社の登記簿謄本、あるいは抄本などをアラビア語訳と共に提出しなければならない。
4.商標譲渡やその他登録事項に関する申請は、それに伴う必要書類の原本にアラビア語訳を添付して提出しなければならない。
上記事項は2024年05月01日から適用されるので、それまでは既にある委任状や商業ライセンスの利用が推奨されています。
出典: JAH Intellectual Property