欧州特許:公費の値上げ
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2024年04月01日に発効されます。例えば、第3年度及び第4年度の出願維持年金については、約30%の値上げ、調査・審査請求については、約4.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024.html≪
出典: EPO
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2024年04月01日に発効されます。例えば、第3年度及び第4年度の出願維持年金については、約30%の値上げ、調査・審査請求については、約4.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024.html≪
出典: EPO
韓国国会で特許法改正案が2024年01月25日に可決され、特許侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限が3倍から5倍に引き上げられることとなりました。
また、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正案も同日に可決されました。これにより故意的な営業秘密侵害行為及びアイデア奪取行為に対する懲罰的損害賠償額の上限も5倍に引き上げられます。
改正特許法は2024年02月中に公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される見込みです。
出典: Lee International
(2023年06月12日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、2024年01月17日より、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費を導入しました。
詳細については、リンクをご参照ください。
≪https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule≫
出典: USPTO
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が平均20-30%の値上げとなり2024年01月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners
近年の人工知能技術の急速な発展に伴い、国家知識産権局と日本特許庁は、人工知能分野の特許審査を共同で実施し、 事例の比較検討と研究報告書を作成しました。 研究報告書は審査規程と事例紹介の2部構成となっており、審査規程では、特許権を付与される対象物、新規性・進歩性、開示内容について両庁の審査基準を詳細に紹介し、事例紹介では、合計16の典型的なケースが紹介されています。
これら報告書は中国国家知識産権局のHPよりダウンロードが可能です。
出典: 中国 国家知識産権網
(2022年11月17日、2023年07月05日、2023年09月08日付ニュース&トピックスに関連)
韓国では、特許出願に関する優先審査期間の短縮及び優先審査の対象が変更になります。
・2023年08月01日より、日本、米国出願に基づいたPPH優先審査は、最初の審査通知までの期間が4ヶ月から3ヶ月に短縮され、また審査通知に対する応答から次の通知までの期間も3ヶ月に短縮されています。
・2024年01月01日より、先行技術調査による優先審査請求は利用できなくなります。
・国家産業戦略に基づき、半導体関連に加え、今後は二次電池分野とバイオ分野の出願についても審査期間が短縮される予定です。
出典: Lee International