インド:国内移行、審査請求の期間延長手続きが可能に
インドにおいて特許の国際出願の国内移行期間と審査請求期間が請求により6ヶ月延長できるようになりました。
インド商工省は2024年03月15日に改正特許規則を発表しましたが、上記期間が実際に延長されるのかどうかが不明確でした。しかし、最近インド商工省でアップデートされたe-ポータルにより、上記期間が請求により延長できることが明らかになりました。
出典: Chada & Chada
インドにおいて特許の国際出願の国内移行期間と審査請求期間が請求により6ヶ月延長できるようになりました。
インド商工省は2024年03月15日に改正特許規則を発表しましたが、上記期間が実際に延長されるのかどうかが不明確でした。しかし、最近インド商工省でアップデートされたe-ポータルにより、上記期間が請求により延長できることが明らかになりました。
出典: Chada & Chada
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
中国知的財産局の2024年05月16日付第581号公告により、2024年06月01日以降発行する登録証(発明、実用新案、意匠)の様式が表面、裏面の2ページから、表面のみの1ページに変更されます。
主な変更点は、今まで裏面にあった出願時の「出願人名」と「発明者氏名」がより目立つよう表面に記載されることとなります。
出典: 中国特許庁
韓国大法院で、パラメータを発明の構成要件として含む物の生産方法の特許を無効とする判例がありました。
無効とされたのは「多結晶シリコンの製造方法」の特許です。この特許の請求項1に記載されている工程のパラメータの一部の測定方法が明細書には記載されていなかったため、特許請求の範囲の実施可能要件と明確性要件を欠く、とした特許審判院、特許法院の判断を大法院は支持しました。
出典: First law
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
ブラジル特許庁は、特許出願のアピール(審判)段階でのクレーム補正に関する改正規則を2024年02月27日に発表しました。
改正規則の概略は下記の通りです。
A.補正は拒絶理由解消を目的としたものに限る。
B.審査段階で出願人が放棄したsubject matterを再びクレームに記載することはできない。
C.明細書のみに記載され、クレームには記載されていない事項をクレームに記載することは認められない。
D.出願の本質を変える補正は認められない。(審査段階で議論された場合を除く)
出典: UNGRIA
2023年08月23日公表の改正特許規則が、2024年03月15日に施行されました。改正特許規則の主な変更点は以下の通りです。
・審査請求期限が、最先の優先日から31ヵ月に短縮されました(2024年03月15日以降の出願に適用。それ以前の出願は従来通り48ヵ月)。
・対応外国出願の情報提供義務(Form3の提出)は、インド出願日(又は移行日)から6ヵ月以内に1回、最初の審査報告(FER)発行日から3ヵ月以内に1回の、合計2回までとなりました。但し審査管理官による要求があった場合は、通知日より2ヵ月以内に提出する必要があります。
・特許実施報告義務(Form27の提出)は、特許付与の翌会計年度から3会計年度毎になりました(従来は1会計年度毎)。また、Form27も簡素化され、インド国内で発生した売上データなどを記載する必要がなくなりました。
・通常の親出願、子出願からの分割出願に加えて、仮出願からの分割出願が可能になりました。
出典: LexOrbis
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP