中国:国家知識産権局は国務院直属機構となりました
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
(2022年12月16日付のニュース&トピックスの続き)
サウジアラビアでは、ハーグアポスティーユ条約への加盟に伴い、アポスティーユ付き委任状をサウジアラビア知的財産総局(SAIP)に提出することができるようになりました。しかし、同局に提出する前に、アポスティーユ付き書類は更に同国の法務省によって承認されることが要求されています。
そのため、現地代理人が同省との面会(直接出頭)を予約することを完了するまでに最大1ヶ月かかる場合があり、これによって期限のある手続に障害となる可能性があります。
出典: NJQ & Associates
クウェート商工省は、2023年04月01日以降特許及び意匠の公告を電子形態で行なうと発表しました。なお、特許及び意匠の公告にアクセスできるのはクウェート国内からに限られます。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
米国特許商標局(USPTO)は、2023年04月18日以降、特許証の電子発行を開始することを発表しました。
有料になりますが、紙媒体(特許証の副本)の発行を請求することも可能です。
出典: USPTO
韓国では、2023年01月01日以降の意匠出願において、ロカルノ分類第14版を反映し、新たな分類基準が適用されています。
これにより、「意匠一部審査登録出願」の対象物品も変更され、従来とは審査期間に違いの生じている物品もあります。例えば、飛沫遮断用マスクは審査期間が7~8か月と長くなった一方、包装容器用口紅チューブは審査期間が約1か月に短縮されました。
また、出願願書には、新たな分類基準の通りに記載しない場合、補正に関する追加の手続きが発生し得るので、韓国特許庁は、出願人の意匠戦略の策定に対し、注意を促しています。
出典: HA & HA
2022年12月29日より、小規模事業体(Small Entity)、極小規模事業体(Micro Entity)に適用の米国特許及び米国意匠に係る公費の減額率は、それぞれ50%OFFから60%OFFへ、75%OFFから80%OFFに改定されました。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule≪
出典: USPTO
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
(2022年08月19日及び2022年09月20日付ニュース&トピックスの続き)
ベトナム政府は、2023年01月01日に改正知的財産法を発効するため、新政令を制定・公布します。現在、新政令の草案を作成し、評価、検証を行っている段階であり、2022年末までに承認される予定です。
新政令は、従前の規定を改正及び補足した上で、以下の新しい規定を追加しています。
・特許及び秘密特許のセキュリティ管理に関する規定
・ハーグ協定に基づく意匠出願、および意匠登録の取消・無効に関する規定
・特許権者に対する補償金に関する規定
出典: Tilleke & Gibbins
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁