台湾:商標法施行細則の一部条文改正は2024年05月01日より施行
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、商標法施行細則の一部条文も改正され2024年05月01日より施行される旨の台湾経済部令が発せられ、台湾経済部智慧財産局はこれについて同日付公表しました。
主な改正ポイントは以下の通りです。
1.出願人が法律に基づいて設立した非法人団体または商業登記法に基づいて登記された営業主体である場合、係る設立の証明書類を添えて提出しなければならないと明文規定した。また、商標出願人は商標の使用意思を真正に備えなければならないと定める。(第2条、第12条の1)
2.審査実務の需要に応じて商標名称の記載方法、商標態様の補正を点線で表示する適用状況について明確に規定する。(第13条)
3.早期審査制度の導入に伴って早期審査申請書の必須記載事項などを明確に規定し、商標法一部条文改正でいう「商標権を即時取得する必要」 についても補足的な規定を行った。(第19条の1、第19条の2、 第48条)
4.商標の移転登録申請は権利承継人が行うべきと明文規定し、係る申請書において必須記載事項を追加した。(第28条、第39条)
5.第三者が識別力欠如など不登録事由に該当する商標登録出願に対して情報提供の意見書を提出する場合、意見書での必須記載事項、商標主管機関の処理などについて規定を新設した。(第34条の1)
出典: 台湾経済部智慧財産局