ガーナ:産業財産庁設立のための新法案について
ガーナにおいて産業財産庁の設立のための法案が公開されました。法案は、今後議会の審議が行われた後、大統領によって承認される見込みです。ガーナ産業財産庁は特許、商標、意匠、地理的表示と品種登録を所轄する予定で、著作権は著作権局の所轄となります。
出典: Spoor & Fisher, Adams & Adams
ガーナにおいて産業財産庁の設立のための法案が公開されました。法案は、今後議会の審議が行われた後、大統領によって承認される見込みです。ガーナ産業財産庁は特許、商標、意匠、地理的表示と品種登録を所轄する予定で、著作権は著作権局の所轄となります。
出典: Spoor & Fisher, Adams & Adams
2023年08月06日にエジプト知的財産庁 (Egyptian Authority for Intellectual Property、略称: EAIP) を設立する法が施行され、同国のさらなるイノベーションを目指した知的財産戦略が公表されました。
EAIPは知的財産の付与や登録、国家戦略立案、関係各省庁や行政機関との連携、国際協力における包括的な権限が与えられます。
出典: SABA Intellectual Property
ブラジル特許庁は2023年08月01日より世界知的所有権機関(WIPO)が提供する意匠出願の優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)に参加しました。
意匠登録出願の際には、優先権番号とDASコードが必要になります。
出典: Daniel Law
ジンバブエ政府は「証書・企業・知的財産」の三つの部門を統合し、担当する統一的な最高登録機関の設立を、2023年06月06日付で承認しました。
新たな機関新設に伴い、知的財産関連の法律(特許法・意匠法・著作権法・商標法等)が改正されることとなりますが、新たな機関が設立または業務開始されるまで、行政の効率化が実現するかは不透明です。
出典: Adams & Adams
国家市場監督管理総局は、2015年制定の「知的財産権の濫用による競争の排除・制限の行為の禁止に関する規定」を改正し、2023年08月01日より施行することを公表しました。
改正要点は次のとおりです。
1.独占協定の締結、支配的市場地位の濫用、競争を排除・制限する可能性のある事業者の集中などの独占行為の規定内容の拡大
2.知的財産権の行使による独占行為の認定規則の健全化
3.知的財産権分野の特殊な独占行為(例えば、パテントプールによる支配的市場地位濫用行為、標準必須特許のホールドアップ)の規制の強化
出典: 中国国家市場監督管理総局
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams
ブレグジット後に英国IPOより付与された、EU商標又はEUを指定した商標の国際登録と同等の英国商標、及び、共同体意匠又はEUを指定した意匠の国際登録と同等の再登録英国意匠について、英国IPOはブレグジット移行期間終了後 の2021年01月01日から3年は英国内(ジブラルタル、チャンネル諸島を含む)の送達宛先(Address for Service)の届出を求めませんが、2024年01月01日以降は英国内の送達宛先が必要で、特に係争事件にかかわる場合は重要となります。
また、英国を指定した商標の国際登録及び英国を指定した意匠の国際登録の権利者で英国外に送達宛先があって当該商標・意匠の国際登録について係争事件等が起きた場合、最近の運用の変更により英国IPOは当該外国代理人に郵送で事件を送達し、権利者は規定の1ヶ月で英国代理人の選定と事件の答弁をしなければならないため、英国内の送達宛先は早めに決めておくことがよいでしょう。
出典: Withers&Rogers