欧州特許:3年度分維持年金と調査料の納付について
欧州特許条約は次のように改定され2018年04月01日に発効されます。
・3年度分維持年金の前倒し納付の期間が、3ヶ月から6ヶ月に変更
・所定国庁(日、豪、韓、露、米、中)が国際調査機関であったPCT出願に基づく欧州広域段階移行時に納付する調査料(EUR 1300)に対する減額(EUR 190)制度の撤廃
・2018年10月01日以前に前記の減額の適用を受けた出願は調査料の不足分(EUR 190)を欧州特許庁通知を受領して2ヶ月以内に納付しなければならない経過措置の制定
出典: Osha Liang LLP