イエメン:商標出願における指定商品/役務の品目数の増加
イエメン産業貿易省は、商標出願においてカバーできる指定商品/役務の品目数の増加を承認しました。これにより、出願人は出願毎に元の4品目から最大10品目の商品/役務を指定できるようになります。
ただし、係るシステムを更新するため、この新しい方針の実施には若干の遅延が生じる可能性があります。
出典: JAH Intellectual Property
イエメン産業貿易省は、商標出願においてカバーできる指定商品/役務の品目数の増加を承認しました。これにより、出願人は出願毎に元の4品目から最大10品目の商品/役務を指定できるようになります。
ただし、係るシステムを更新するため、この新しい方針の実施には若干の遅延が生じる可能性があります。
出典: JAH Intellectual Property
2024年10月01日、エチオピア政府は『パリ条約』と『マドリッド協定議定書』の批准を承認しました。
このニュースは同国にとって知的財産保護における重要な一歩ですが、商標所有者は、一部のアフリカ諸国における国際登録の不確実性(12ヵ月~18ヵ月以内に審査と公告を行う要件に対応できない)には留意する必要があります。
出典: Adam&Adams
2024年10月11日からイエメン商標局はニース分類第12版を正式に採用することになりました。これにより、イエメンにおける商品及び役務の分類が国際基準に準拠するようになります。
出典: Saba IP
現在、ザンビアは1957年に施行された商標法を採用していますが、2023年にザンビア議会は新しい法律に基づく2023年商標法を可決しました。この法律は地理的表示の保護、商標更新後の存続期間を10年への変更、さらにサービスマークや著名商標、団体商標などへの保護対応、多区分商標出願や登録商標5年間不使用に対する取消請求が可能となるなど、いくつかの商標法改正が署名可決されました。
また、ザンビアはニース国際分類を採用していますが、出願人は指定商品の第1~34類についてのみ商標出願が認められます。商標法改正が施行されれば、サービスの区分について商標出願を行うことが可能になります。
出典: De Beer Attorneys Inc.
トルコは2024年07月26日付けで、国際登録の個別手数料を変更する旨を発表しました。
主な変更は以下の通りです。(いずれもスイスフラン)
[申請]
1区分目:76→160
2区分目:21→46
以降追加各区分毎:24→51
[更新]※区分に関係なく
通常期:69→141
グレースピリオド:128→248
出典: CabreraIP Group
ロシア連邦知的財産・特許・商標庁は公費に係る規則改正を発表しました。主な改正点は以下の通りであり、この規則は2024年10月05日より施行される予定です。
1.公費の全面的な値上げ(10~15%)
2.電子出願による30%の費用減免措置を廃止
3.特許、実用新案の年金は5年毎の納付に変更(従来は1年毎)
出典: Liapunov & Reznichenko
2024年08月19日よりタイ当局(Department of Intellectual Property)はタイにおいて登録となった国際登録商標について登録証の発行を開始しました。これまでに登録となった国際登録商標の分も順次発行されます。これにより、タイを指定する国際登録商標は登録時に国際事務局(WIPO)の保護認容声明に加えて、タイ当局から登録証が発行されます。
出典: Tilleke & Gibbins
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁