ベトナム:知的財産法の一部改正
ベトナムでは、2022年06月16日付で知的財産法を一部改正する法律が国会で批准され、2023年01月01日に発効します。主な改正点は以下の通りです。
・特許、実用新案、意匠の出願に関し、第三者による異議申立手続きが規定されました。
異議申立ができる期間
特許出願:公開日から9ヵ月以内
意匠出願:公開日から4ヵ月以内
意匠出願の公開は、出願時の請求により、出願日から7ヵ月まで繰り延べることができます。
また、意匠の定義が刷新され、「工業デザインとは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せで表現された物品又は複合物品の構成部品の外観であって、物品の利用又は複合物品の機能を視認できるもの」と定義されました。
出典: Daitin & Associates Co., Ltd.