台湾:特許法施行細則の改正について
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁
中国特許庁の公告により、今まで登録証発行時に徴収していました収入印紙代(人民元:5元)は、2022年07月以降不要となりました。
出典: 中国特許庁
中国特許庁の公告により、今まで登録証発行時に徴収していました収入印紙代(人民元:5元)は、2022年07月以降不要となりました。
出典: 中国特許庁
UAE(アラブ首長国連邦)向の特許出願又は意匠出願に係る委任状及び必要な証明書類について、2022年09月21日以降、公証人による公証のみでよく、UAE領事館による認証が不要になりました。
出典: NJQ & Associates
(2022年08月19日付のニュース&トピックスの続き)
2023年01月01日に発効する改正知的財産法において、発明特許に係る規定に関しては次の12の側面から改正及び補足されました。
1.発明の新規性に関する規定の改正
2.発明の特許を受ける権利に関する規定の補足
3.「秘密特許」の定義の補足
4.海外向出願前の保全管理規定の補足
5.特許の無効化に係る規定の改正と補足
6.特許出願の一般要件に関する規定の補足
7.特許異議申立の新たな仕組の導入
8.特許出願の審査規定の補足
9.特許出願の拒絶理由の補足
10.医薬品の承認遅延に伴う特許権補償規定の補足
11.特許の強制実施許諾の関係規定の改正
12.特許の強制実施許諾に伴う補償規定の改正
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
2022年10月03日より、カナダの特許出願の審査手続きに係る審査料が改定されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00142.html
出典: カナダ特許庁
ベトナムでは、2022年06月16日付で知的財産法を一部改正する法律が国会で批准され、2023年01月01日に発効します。主な改正点は以下の通りです。
・特許、実用新案、意匠の出願に関し、第三者による異議申立手続きが規定されました。
異議申立ができる期間
特許出願:公開日から9ヵ月以内
意匠出願:公開日から4ヵ月以内
意匠出願の公開は、出願時の請求により、出願日から7ヵ月まで繰り延べることができます。
また、意匠の定義が刷新され、「工業デザインとは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せで表現された物品又は複合物品の構成部品の外観であって、物品の利用又は複合物品の機能を視認できるもの」と定義されました。
出典: Daitin & Associates Co., Ltd.
ベトナムでは、2022年06月16日付で知的財産法を一部改正する法律が国会で批准され、2023年01月01日に発効します。主な改正点は以下の通りです。
・特許、実用新案、意匠の出願に関し、第三者による異議申立手続きが規定されました。
異議申立ができる期間
特許出願:公開日から9ヵ月以内
意匠出願:公開日から4ヵ月以内
意匠出願の公開は、出願時の請求により、出願日から7ヵ月まで繰り延べることができます。
また、意匠の定義が刷新され、「工業デザインとは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せで表現された物品又は複合物品の構成部品の外観であって、物品の利用又は複合物品の機能を視認できるもの」と定義されました。
出典: Daitin & Associates Co., Ltd.
USPTO(米国特許商標庁)では、明細書等に塩基配列やアミノ酸配列を含む出願について、出願日が2022年07月01日以降の場合、WIPO標準ST.26に準拠したXMLファイルでの配列表の提出が必要となりました。
2022年06月30日以前の出願の場合は、従来のWIPO標準ST.25に準拠したtxtファイル形式での配列表の提出が必要です。
なお、国際出願からの米国国内段階移行については、国際出願日が上記出願日となります。
出典: OBWB LLP