中国:国家知識産権局の英文略称の変更
中国特許庁である「国家知識産権局」の英文略称は、2018年08月28日より「SIPO」から「CNIPA」に変わりました。それに伴い、同庁のウェブサイトのドメインも変更され、2018年08月30日より「cnipa.gov.cn」になりました。
出典: 中国特許庁
中国特許庁である「国家知識産権局」の英文略称は、2018年08月28日より「SIPO」から「CNIPA」に変わりました。それに伴い、同庁のウェブサイトのドメインも変更され、2018年08月30日より「cnipa.gov.cn」になりました。
出典: 中国特許庁
新意匠法が2018年08月07日より施行されました。 旧法と大きく異なる点は
①絶対新規性の採用。
②存続期間の延長(旧法では15年であったところ、出願日が施行日以降である意匠には25年、施行日より前である意匠には18年の期間が適用される)。
③非登録の意匠に対する3年間保護制度の導入。
④新規性喪失の例外規定の新設(適用を受ける期間は12ヶ月)。
が挙げられています。
出典: LYSAGHT
工業所有権法の2012年法が2018年08月01日より施行されました。旧法である特許、意匠、商標及び著作権に係る1916年法などは廃止となりました。
今回の施行において、特に特許に関し、更新年金の納付時期は3年目、7年目及び10年目であったところ、毎年納付に改正され、各年度の追納期間は3ヶ月から6ヶ月に延びました。
出典: LYSAGHT
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM
韓国特許庁は2018年07月より、特許、実用新案、商標、デザインの登録証について、従来の紙媒体と併行して電子媒体での発行を開始すると発表しました。
権利の設定登録時に、紙媒体もしくは電子媒体のいずれかを選択する形になります。
スマートフォンなどで登録証に表示されているQRコードをスキャンすると、該当案件の権利者情報、 年金の納付状況、権利の法的状態などもリアルタイムで確認することができるようになります(韓国語のみ)。
出典: Lee International
2018年04月10日に中国特許庁(以下、国家知識産権局という。)のウェブサイトに中国共産党中央委員会による国家組織の改編案が掲載されました。
その改編案に国家知識産権局の業務、国家工商行政管理総局の商標管理の業務、国家質量監督検査検疫総局の原産地地理的表示管理の業務を統合のうえ国家知識産権局を再編することが含まれています。
2018年末までに国家知識産権局を再編し、新設の国家市場監督管理総局の管轄下に置くことになります。
出典: 中国特許庁
新しい知的財産法第38/NA号が公表され、2018年06月10日より発効されました。
主な改正点は次のとおりです。
①用いる技術を問わず全てのブロードキャストが著作権保護対象となる。
②異議申立を目的とする公開制度の導入。
③3D画像およびアニメーション画像が商標登録対象となる。
④UPOV条約に基づく植物多様性条項の改定。
⑤行政救済措置、税関の職権、刑事裁判所などの執行手続の改善。
出典: LEHACORP CO. LTD.
中国特許庁は一部の公費を改定し、2018年08月01日より実施することになりました。主な改定は次のとおりです。①登録料及び公告印刷料の納付が不要。②登録年金減免を受けられる年度の延長(登録査定当年から6年→10年)。③初回審査意見通知に応答することなく当該応答期限満了迄に出願を取り下げることにより実体審査料の50%を返還。
出典: SANKO & CO.
2018年07月01日より意匠出願の実体審査開始時期について、書面申請をもって出願日(優先権主張がある場合は優先権日)から最長1年遅らせることのできる制度が導入されました。
但し、①既に審査意見通知若しくは査定を受けた場合、又は②既に分割出願を行った場合は、その制度の適用を受けることができません。
出典: 台湾特許庁
今般、産業財産権法の改正法が2018年04月27日より施行されました。主な改正点は次のとおりです。
①意匠の新規性の要件を含む用語の定義。
②意匠物品に関する記載の義務付け。
③意匠権の保護期間の延長(15年→25年)。
④意匠及び実用新案の出願公開制度の導入。
⑤出願公開後の第三者による先行技術の提出期間の短縮(6ヶ月→2ヶ月)。
出典: LYSAGHT