商標近代化法が2021年12月18日に施行されました。米国特許商標庁(USPTO)はこれにより米国で使用されていない登録商標を取り除き商標登録手続きの効率化を図ろうとしています。新設・変更された主な点は以下のとおりです。
・Ex Parte Expungement Proceeding(査定系取消手続)が新設されました。実際に使用されていない登録商標について、その登録日から3~10年までにUSPTO に取消請求できます。なお、2023年12月27日までは登録後3年を経過した登録商標であれば10年のリミットを問わず取消請求の対象となります。
・Ex Parte Reexamination Proceeding(査定系再審査手続)が新設されました。登録商標が特定の関連日付又はそれ以前において使用が無かったことを理由にUSPTOに取消請求できます。関連日付は、1)商標の出願基礎が実際使用に基づく場合は「出願日」。2)使用予定に基づく場合は「出願後に使用証明を提出した日」又は「使用宣言書(Statement of Use)提出期限の終了日」のどちらか遅い方。
既存の手続きに関する変更点は、
・指令応答期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されます。(延長は3ヶ月可。2022年12月01日施行)
・第三者による情報提供に関する条文が追加されて規定が明示されました。
出典: Buchanan, Ingersoll & Rooney PCニュースレター、USPTOサイト