トルコ:国際登録に係る個別手数料の変更
トルコは2024年07月26日付けで、国際登録の個別手数料を変更する旨を発表しました。
主な変更は以下の通りです。(いずれもスイスフラン)
[申請]
1区分目:76→160
2区分目:21→46
以降追加各区分毎:24→51
[更新]※区分に関係なく
通常期:69→141
グレースピリオド:128→248
出典: CabreraIP Group
トルコは2024年07月26日付けで、国際登録の個別手数料を変更する旨を発表しました。
主な変更は以下の通りです。(いずれもスイスフラン)
[申請]
1区分目:76→160
2区分目:21→46
以降追加各区分毎:24→51
[更新]※区分に関係なく
通常期:69→141
グレースピリオド:128→248
出典: CabreraIP Group
ロシア連邦知的財産・特許・商標庁は公費に係る規則改正を発表しました。主な改正点は以下の通りであり、この規則は2024年10月05日より施行される予定です。
1.公費の全面的な値上げ(10~15%)
2.電子出願による30%の費用減免措置を廃止
3.特許、実用新案の年金は5年毎の納付に変更(従来は1年毎)
出典: Liapunov & Reznichenko
ルーマニアは、2024年05月31日に統一特許裁判所協定(UPCA)を批准し、2024年09月01日以降に請求する欧州単一効特許(UP) は、ルーマニアを含めた18ヶ国がカバーされることになりました。
出典: Inventa
(2024年06月12日付ニュース&トピックスの続き)
ウルグアイは2024年10月07日に特許協力条約(PCT)に正式加盟し、同条約に加盟する158番目の国になります。
2025年01月07日にウルグアイで同条約が発効します。
出典: Clarke Modet
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
現在の規定では、異議申立があると、当局は3ヵ月の当事者間の交渉期間を設け、進展がない場合に異議手続きに着手していました。
このような、当局の負担軽減と出願人・異議申立人の間での積極的な異議解決を図る目的で、2024年07月10日発行の新たな規定では、異議を申立てられた出願人に、異議申立件数にかかわらず、1出願につき手数料約10USドルの納付義務が導入されました。
この手数料の納付がない場合、当局は出願人に当該商標出願の継続意思が無いとみなし、それ以上の手続をせず出願を放棄したものとします。出願人が手数料を納付し、異議に対応する意思を示した案件にのみ、当局は集中して取り組むことになります。
出典: MarcaSur International
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP
アルゼンチン特許庁は、係属中の案件の滞貨を減らし、特許出願の審査を迅速化するために、2024年08月26日付で決議(Resolution No. 364/2024)を発行しました。
同決議にはアルゼンチン特許出願で主張された優先権の基礎出願が特許されたか否かを応答するよう出願人に通知すると規定されています。
また、同通知に対して期限内に応答しなかった場合は、当該アルゼンチン特許出願は放棄と見なされます。
出典: UNGRIA
ベネズエラ特許商標局は、最近、商標登録更新の6ヶ月猶予期間(グレースピリオド)を復活させました。これにより、更新期限後6ヶ月以内に提出された更新出願は割増公費を納付することで更新が認められるようになります。また、最近公布された通達によると、ベネズエラ特許商標局は商標登録更新について更新登録証を発行するようになります(これまでは更新申請後の公告のみで完了でした)。
出典: Hoet & Partners , Clarke & Modet Venezuela