中国:ハーグ協定の加盟
中国特許庁は、改正専利法(意匠権の保護期間を10年から15年に延長する規定の改正など)の2021年06月01日施行により意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟する条件を満たし、2022年01月に国務院の同意を得て、2022年02月05日に加盟手続書類を提出し正式にハーグ協定に加盟しました。
2022年05月05日が中国における発効日ですので、それ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、中国を指定することができるようになります。
出典: 中国特許庁
中国特許庁は、改正専利法(意匠権の保護期間を10年から15年に延長する規定の改正など)の2021年06月01日施行により意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟する条件を満たし、2022年01月に国務院の同意を得て、2022年02月05日に加盟手続書類を提出し正式にハーグ協定に加盟しました。
2022年05月05日が中国における発効日ですので、それ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、中国を指定することができるようになります。
出典: 中国特許庁
中国では同一発明について同日に発明特許出願と実用新案登録出願を行う二重出願制度が採用されております。多くの出願人は早期保護を確保するためにこの二重出願制度を戦略的に取り入れております。
今般、最高人民法院知的財産裁判所は「発明特許出願は特許要件を満たさず特許不成立が確定したため、対応する実用新案権の権利行使を認めない」との決定を下しました。
詳細(中国語版)につきましては、リンクをご参照ください。
≫http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-288131.html≪
出典: 中国最高人民法院
中国の国家知識産権局は、2021年10月12日付で下記のように、商標登録証発行の方式変更を公表しました。
(一)
2022年01月01日より、用紙を使った登録証の発行が廃止され、商標登録証受取通知書を以て当局のシステム
から登録証の電子コピーを取得することになります。
(二)
紙面により出願され、2021年10月15日~12月31日までの過渡期間中に登録証が発行される商標に関しては、
登録証の電子コピーを取得することも可能であり、従来の用紙を使った登録証も並行して発行されます。
出典: 中国 国家知識産権局
中国特許庁は2020年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,497,159件(前年比6.9%増)
実用新案 : 2,926,633件(前年比29%増)
意匠 : 770,362件(前年比8.3%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,862件(前年比2.0%減)
アメリカ : 37,880件(前年比4.0%減)
韓国 : 16,725件(前年比4.4%増)
出典: 中国知的財産局
中国特許庁は2019年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特 許 : 1,400,661件(前年比9.1%減)
実用新案 : 2,268,190件(前年比9.5%増)
意 匠 : 711,617件(前年比0.4%増)
なお、外国から特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツが上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日 本 : 48,867件(前年比7.9%増)
アメリカ : 39,450件(前年比1.5%増)
ド イ ツ : 16,421件(前年比6.4%増)
出典: 中国特許庁WEB情報
2021年06月01日より改正特許法が施行されます。主な改正要点は以下の通りです。
1.特許権者の権益保護強化のため、審査遅延に基づく特許存続期間調整制度、新薬特許権存続 期間の延長制度の導入、損害賠償額の増額などの規定の改正のほか、侵害者に対する提出命令 などの規定が追加されます。
2.特許の実施及び活用促進のため、職務発明に係る規定の改正、ライセンスのオープン化に関する 条項が追加されます。
3.特許権付与制度の完備を図るために、部分意匠の保護、意匠権存続期間の延長(15年)、意匠の 国内優先権制度の導入のほかに、新規性喪失例外の適用の事由に「国家緊急事態及び非常事態 発生時、公共利益の目的で初めて公開した場合」が追加されます。
出典: 北京三友知識産権代理有限公司
・ 2020年03月03日以降公告される特許(実用新案・意匠)の特許証(登録証)は、紙媒体による 発行が廃止され、電子版による交付となります。
・ 紙の特許証が必要であれば、現地特許庁サイトから問い合わせをし、取得することが可能です。
出典: 中国特許庁
中国国家知的財産権局は、特許審査指南(基準)を改正して2019年11月01日に施行しました。
改正により、分割出願について発明の単一性を認めない拒絶理由が通知された場合、原出願が
審査に係属していなくても、拒絶理由が通知された分割出願が審査に係属していれば、さらに
出願を分割できることが審査指南に明記されました。
なお、原出願が審査に係属していないときには、分割出願を自発的に分割することはできません。
出典: Osha Liang LLP
中国特許庁は2018年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。 それぞれの統計は
以下の通りです。
特 許 : 1,542,002件(前年比11.6%増)
実用新案 : 2,072,311件(前年比22.8%増)
意 匠 : 708,799件(前年比12.7%増)
なお、外国から特許出願件数は、日本、アメリカ、ドイツがトップ3となっており、それぞれの
出願件数は以下の通りです。
日 本 : 45,284件(前年比10.7%増)
アメリカ : 38,859件(前年比5.1%増)
ド イ ツ : 15,427件(前年比7.6%増)
出典: 中国特許庁
2019年07月01日より、中国向け商標案件の更新、名義や住所変更等の公費が値下げされます。
又、電子申請可能な手続も現行公費より10%減額されます。さらに、電子申請による電子コピー通知書が発行可能な変更申請は無料となります。
出典: 中国商標局ホームページ