■不特許事由:明文上の規定なし。人間もしくは動物の身体の処置方法(手術
又は治療)、診断方法については特許を受けることができ、医師
又は当該医療行為に係る医療機関に対する特許侵害の免責
規定がある。
■新規性:内外国公知公用、内外国刊行物
■USPTO(米国特許商標庁)より取得した許可のない限り、アメリカ国内で生ま
れた発明特許は、アメリカでの出願から6ヶ月が経過する前に外国に出願して
はならない。
■発明特許については、出願時から特許証発行まで、関連外国出願の審査で
引用された先行技術文献について情報開示(IDS)の提出義務あり。情報開示
義務に違反して特許権を取得した場合には権利行使ができなくなる恐れが
ある。
IDS提出時期は以下の通り。
a) 追加要件なしに無料で提出可能な時期
・出願日(国内段階移行日)から3ヶ月以内
・最初のOffice Actionの発送前
・継続審査請求(RCE)の後、最初のOffice Actionの発送前
b) 上記aの後
最後の拒絶理由通知書または登録査定書の発送前に、陳述書または手数料
のいずれかとともに提出。陳述書には、外国で最初に引用されてから/それを
知ってから3ヶ月以内の提出である旨を記載。
c) 上記bの後
上記陳述書および手数料の両方とともに提出。
■小規模団体(Small Entity)に対し50%、極小規模団体(Micro Entity)に対し
75%の公費の減額制度あり。
■発明特許について、第一次出願である場合、早期に出願日を確保するために
外国語書面による仮出願制度あり。仮出願は審査が行われず、仮出願日から
12ヶ月経過後に自動的に放棄されたものとなる。仮出願日から12ヶ月以内に、
仮出願日を優先権主張し、仮出願に開示された発明に対して完全な出願を行う
ことが可能。
■発明特許について、親出願の係属中は、同一の出願人によって、親出願の
開示範囲内で、異なるクレームで後の出願を行う「継続出願」、ならびに親出願
の開示範囲に新規事項を追加できる「一部継続出願」を行うことが可能。継続
出願は、親出願と共通の事項を含むすべてのクレームに対して親出願の出願
日を維持する。一方、新規事項が追加されている場合には、一部継続出願日
が付与される。
■発明特許について、最終拒絶理由通知を受けた際、審判請求をせずに審査の
再開を請求する「継続審査請求」(RCE)を行うことが可能。
■発行された特許の内容に瑕疵があり実施不能もしくは無効となりうる場合、その
訂正を求めるための再発行出願を行うことが可能。再発行出願は特許の発行
後いつでも可能であるが、クレームの拡張を行う場合は、特許日から2年以内に
行わなければならない。
■同一の出願人による出願日の異なる2つの出願の発明が、特許的に区別でき
ない自明性の二重特許として拒絶理由通知が発行された場合、後願の特許の
存続期間の一部を放棄して先願の特許の存続期間に一致させることにより、
拒絶理由を解消することができる(ターミナルディスクレーマ)。
ターミナルディスクレーマを提出して特許された場合、対象となる特許の分離
移転はできない。
|